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渡壁勇樹氏の活動報告

9月1日に提出、受理されました。全国の市町村、宝塚に続け〜〜〜〜!  マスキ
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請願第5号

職員の政治的行為の制限に関する条例の制定についての請願

提出年月日       平成27年(2015年)9月1日

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紹 介 議 員      ?市議会議員        まさし

                 同       たけした  正彦

請願の趣旨

日本国憲法第15条第2項には「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の

奉仕者ではない。

」と規定されており、また地方公務員法第36条においても第2項で

「職員は特定の政党を支持してはならず、

選挙においても特定の候補者を支持したり、

事件に賛成したり又は反対したりすることをしてはならず」と政治的な行為を禁止し

ています。

本市において公務員に求められる政治的中立性を揺るがす事象が生じている可能性

があることにかんがみ、職員に対して制限する政治的行為を定めるとともに、職員の

政治的行為の制限に関し必要な事項を定めることにより、職員の政治的中立性を保障

し、本市の行政の公正な運営を確保し、もって市民から信頼される市政を実現してい

ただきたい。

またこの法律は「職員の利益を保護することを目的」としており、職員本人の意図

に反する政治活動を排除できる可能性が向上します。

市職員や教職員による政治活動や選挙活動が行われた場合、宝?市政に正しく市民

の意思が反映されない事となり、正常な民主主義が実現されず、宝?市民の人権を侵

害することになります。

国家公務員の政治活動に対する罰則は

「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

となっており、憲法上は同様に禁止されているにもかかわらず、地方公務員の政治活

動についての罰則事項はなく、著しく憲法の精神にも反しています。

憲法を遵守、宝?市民の人権保護の観点より、是非宝?市において、

「職員の政治的

行為の制限に関する条例」を制定いただきたい。

請願の項目

  添付、条例案に相当する条例を制定すること

  本条例の運用案を文書にて明確にし、厳格なる運用を行うこと

職員の政治的行為の制限に関する条例(案)

(目的)

第1条  この条例は、職員に対して制限する政治的行為を定めるとともに、職員の政治的

  行為の制限に関し必要な事項を定めることにより、職員の政治的中立性を保障し、本市

の行政の公正な運営を確保し、もって市民から信頼される市政を実現することを目的と

する。

(政治的行為の制限)

第2条  職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。

)第36条の規定

  の適用を受ける職員に限る。以下同じ。

)は、同条第1項、第2項(同項第1号から第4

  号までに係る部分に限る。

)及び第3項の規定により禁止し、又は制限される政治的行為

  をしてはならず、並びに政治的目的(特定の政党その他の政治的団体若しくは特定の内

閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、若しくはこれに反対する目的又は公の選

挙若しくは投票において特定の人若しくは事件を支持し、若しくはこれに反対する目的

をいう。以下同じ。

)をもって、同条第2項第5号の条例で定める政治的行為として次に

掲げる政治的行為をしてはならない。

 (1)   職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること

 (2)   賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を国家公務員又は本市の公務員に与え、又

は支払うこと

 (3)   政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布

し、又はこれらの行為を援助すること

 (4)   多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれら

の行為を援助すること

 (5)   集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用し

て、公に政治的目的を有する意見を述べること

 (6)   政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に

供し、掲示し、若しくは配布し、若しくは多数の人に対して朗読し、若しくは聴取

させ、又はこれらの用に供するために著作し、若しくは編集すること

 (7)   政治的目的を有する演劇を演出し、若しくは主宰し、又はこれらの行為を援助する

こと

 (8)   政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、

腕章、

記章、

えり章、服飾その他これらに類するものを製作し、又は配布すること

 (9)   勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し、又は表示すること

 (10)  何らの名義又は形式をもって行うを問わず、

前各号の禁止又は制限を免れる行為を

すること

(本市の区域外から行う政治的行為)

第3条  職員が法第36条第2項第1号から第3号まで及び前条各号に掲げる政治的行為

を、電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信する方法その他の方法により、本

市の区域(当該職員が区に勤務する者であるときは、当該区の所管区域。以下同じ。

)外