梶山茂先生の活動報告
( 自主憲法制定国民会議 )

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日本国憲法の改正について
  
 現行の日本国憲法は、その制定にいたった経緯、前文をはじめとする各条文に誤りや不備、欠陥、乃至は矛盾等が認められること、さらに公布後すでに半世紀が経過して現状に合わない部分があることなど、早急に改正の必要性がある事は明らかであります。
 では、どの様にすればその「改憲」を実現できるのか、考えてみますと、最も現実に即した方法は、先ず現行憲法の問題点について具体的にわかり易く各界、各層の人々に説明し、PRに努めてその理解を深めるごと。
 次に、それらの問題条項を逐条的に改め、併せて「改憲」の手続きを、現行よりも容易な条文にかえるごとであろうと思われます。
 現状では全く新しい憲法にかえるよりも、右のように、国民一般の同意を得易い次善の策によって、ひと先ず「改憲」への一歩を踏み出すのが、より現実的方策ではないでしょうか。
 そこで次の様な改正私案(全条文)をつくり、皆様のご批判を仰ぎたいと存じます。

平成八年十二月十八日

自主憲法制定国民会議   会員  梶山茂

各位



日本国憲法改正 (梶山)思案(平成二年十二月作成)

(前文)
 わが国は、建国以後、連綿と継承されて来た皇統を中心に、独自の国家を形成し、有史以来、未曾有の重大な 試練を経て、日本国と称する立憲君主制の国家となった。国民は、総意を結集して自国の独立と安全を護持し、 平和による恵沢と、安定して良好な生活環境を確保するために、この日本国憲法を制定する。
 自由と民主主義を基盤として立つわが国は、世界の自由主義諸国に伍し、応分の責任を担う。圏内においても、 議会制民主主義の進んだ文明固として、自由と人権を重んじ、個人または一部勢力による専制や独裁を許さない。
また、日本古来の伝統と文化を尊重し、国の責任において、これを継承する。
 世界の平和と諸国民との友好促進は、国際社会の一員として、全人類の協和を望む日本国民がひとしく念願するところであり、われわれは、この憲法の各条規を遵守し、それらの実現へ向けて誠実に努力することを、茲に厳粛に宣誓する。


第一章  天皇

(天皇の地位)
第一条   天皇は、わが国固有の伝統による日本国の代表であり、国民統合の中心であって、その地位は侵されない。

(皇位の継承)
第二条   皇位は世襲とし、国会で議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

(天皇の国事行為及びその責任と委任)
第三条   1 天皇の国事行為は、すべてこの憲法の条規によって行い、内閣がその責任を負う。
        2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

(摂政)
第四条   皇室典範の定めるところにより摂政をおくときは、摂政は、前条第二項による委任を受け、天皇の名におい て、この憲法に定められた任免行為ならびに国事行為を代行する。

(天皇の任免行為)
第五条  1  天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣ならびに衆議院、参議院の各議長を任命する。
       2  天皇は、内閣の奏請に基づき、最高裁判所長官を任免する。

(天皇の国事行為)
第六条   天皇は内閣の輔弼により、左の国事を執り行う。
一  憲法の改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること
四 衆議院議員の総選挙ならびに参議院議員の通常選挙及び国民投票の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定める公務員を任免すること。
六 全権委任状及び大使、公使の信任状を発し、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 外国の大使及び公使を接受すること。
九 恩赦の決定を認証すること。
十 儀式を行うこと。


第二章  平和と安全の保障

(国の安全保障)
第七条  1  内閣総理大臣は、日本国の存立または国民の自由と民主的社会秩序に対する急迫不正の事態が生じたときは、 直ちに国家安全保障会議を召集し、その答申を受けて必要な権限を行使する。
      2 前項の権限ならびに国家安全保障会議については、法律によってこれを定める。
      3 国の安全保障に関わる秘密事項は、法律により、これを保護する。

(国際平和の希求)
第八条  1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和の確立を誠実に希求し、他国に対する武力の行使または武力 による威嚇は、相互の紛争を解決する手段としては、永久にこれを否認する。
      2 前項の規定は、国際法上認められた国の自衛権、ならびに国際協約に基づく集団的軍事行動には及ばない。

(国防軍の設置、その統帥及び兵制)
第九条  1 自国の独立と安全を確保し、且つ、国際連合憲章の条規に従い、加盟国として、その責務を果たすために国 防軍をおく。
      2 国防軍は、法律の定めるところにより、陸軍、海軍及び空軍の三軍とし、内閣総理大臣が、これを統帥する。
      3 兵役は志願制とする。


第三章     国民の権利と義務

(国民としての要件)
第十条   日本国民としての要件は、法律でこれを定める。

(基本的人権)
第十一条  日本国民はこの憲法により、侵すことのできない永久の権利として、一定の条件の下に、その基本的人権を保障される。

(基本的人権と一定の条件)
第十二条  日本国民が享有する基本的人権は、国家の安全と公共の秩序の維持、及び非常事態に対処する必要がある 場合を除き、これを侵してはならない。

(個人の自由及び権利)
第十三条  日本国民は、すべて個人として尊重され、生命、健康の維持、自由及び幸福追求の権利については、公共 の福祉に反しない限り、立法、行政ならびに司法の面において最大限に保障される。

(自由及び権利と公共の福祉)