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諸橋茂一氏の活動報告
石川の教育を考える県民の会

諸橋TOP     河野洋平衆議院議長に対する訴状H19-5-22

訴     状
                            平成19年5月17日
東京地方裁判所民事部  御中


原  告    石川の教育を考える県民の会 会長  諸橋 茂一
 

当事者の表示    別紙当事者目録記載のとおり

請求の範囲     別紙記載のとおり

事件名        国家公務員法違反事件     貼用印紙        円
                         郵  券        円


附属書類


証拠資料      甲1号証〜甲26号証



当  事  者  目  録

原告
〒921−8025 石川県金沢市増泉4丁目10番22号(送達場所)   
石川の教育を考える県民の会 会長  諸橋茂一
                       電話(076−242−1494)
                       FAX(076−242−1585)

被告
〒100−8982  東京都千代田区永田町2−1−2
衆議院第2議員会館503号室
衆議院議議員  河野洋平
電話(03)3508−7503
FAX(03)3500−5360




請求の趣旨

既報(甲1・産経新聞・平成19年2月6日付け)のとおり、「女性のためのアジア平和国民基金」(以下、アジア女性基金または同女性基金とする)は、平成7年12月8日、総理府及び外務省共管の財団法人として設立、以来、計285人の元慰安婦(と称する)人達に対して、計5億6,500万円を支払ったとのことであるが、それだけのお金を配る為の同基金の人件費や事務所経費として毎年3億〜5億円、合計すると、50億円前後の国費を投入したという。同基金の設立根拠は、(後述並びに証拠資料・甲7のとおり)平成5年8月4日の(所謂)「河野談話」(以下、河野談話または同談話とする)にあるが、その河野談話の根拠は早い時期に崩れてしまっていた。にも拘わらず、それだけの巨額の国家予算を慰安婦と称する人達に支払う為の組織の運営に使用した事は、国費の濫用以外何ものでもなく全く言語道断である。同談話は、国民の血税である国費を濫用したのみならず、我が国並びに父祖の方々の名誉を大きく貶めており、我が国が、韓国や米国等から言われなき非難、中傷を受けることにも繋がっており(以上2行、甲19・平成19年4月1日付け産経新聞)、そのことが原因で我が国の外交上の立場にも非常に大きな損害を与えている。被告が、不見識にも、何の根拠もなく、「河野談話」を発表したことが、上記のことを含めて、我が国の国益を大きく損ない、我が国並びに父祖の方々の名誉を大きく損ない続けている。そのことは、特別国家公務員(当時)としてあるまじき行為であり、憲法前文の1並びに同第十五条の2並びに同第七十三条の一及び同第九十九条並びに国家公務員法第一条の1及び同第九十六条の1並びに国家公務員倫理法第一条及び同第三条の1にも違反する行為である。

1. 被告は原告が平成19年3月21日付け内容証明付き郵便で送った質問書に対して、当方の指示した期日までに全く何の回答もしなかった(出来なかった)ということは、当方の主張を認めたことになる。

2. もしも、被告が(所謂)「河野談話」の内容が適正であるというならば、証拠を示して説明しなさい。 

3. それが出来ないのであれば、被告は、「河野談話」を白紙撤回しなさい。

4. 訴訟費用は被告の負担とする。

以上 




         
請求の原因

1.既報のとおり、米国下院に、マイク・ホンダ(マイケル・ホンダ)議員他6名の共同提案によって(共同提案者は順次増加している)、「(慰安婦に関する)対日非難決議」(慰安婦決議121号)が提出され、5月には同決議案が可決されるかも知れない状況となっている。(以上4行、甲1並びに甲24・平成19年3月24日付け産経新聞)

2.その決議案の概要は、「日本政府は、帝国軍が第二次大戦中に若い女性達を“慰安婦”として知られる性奴隷にしたことを公式に認め、謝罪し、歴史的責任を受け入れるべきだ。…日本政府による関与、日本軍による強制連行、強姦、陵辱、強制中絶があった」などと断じ、その上で、「日本政府に@事実の認知と謝罪、責任受諾A首相による文書での公式謝罪B日本軍による蛮行は無かったとする説への明確な否定C若い世代への慰安婦問題に関する教育…を求めている。」という様な内容である。(以上6行、甲9・平成19年2月21日付け産経新聞)

3.彼等が同法案を提出した大きな根拠としているものの一つに(所謂)「河野談話」がある。(以上2行、甲8・平成19年2月21日付け産経新聞及び甲13・平成19年2月26日付け産経新聞)

4.(前述のとおり)アジア女性基金は、平成7年12月8日、総理府並びに外務省の共管の財団法人として設立、以来、その組織の運営費として約50億円の国費を使用したということである。(以上3行、甲1・平成19年2月6日付け産経新聞)

5.同基金の設立理由の最も大きなものは、同基金のホームページの「沿革」(甲7)にも記載されていたとおり、平成5年8月4日に、河野洋平官房長官(当時)が発表した(所謂)「河野談話」(以上3行、甲1・以下、河野談話とする。)にある。
しかも、同基金は、元慰安婦(と称する人達)の認定作業は相手政府に丸投げ、送金は銀行が行った為、関係省庁や市民団体からの「天下り」職員は、時折開くシンポジウムのお膳立てか、作文コンクールでお茶を濁してきた、という。(同上)

6.その河野談話なるものの骨子は、「…慰安婦の設置、管理および慰安婦の移送は、旧日本軍が直接間接に寄与した。…甘言、強圧など本人達の意思に反して集められた事例が多くあり、官憲等が直接加担した事もあった」という内容のものである。しかし、「その談話の根拠は、元慰安婦(と称する)女性達(16人)からの一方的な聞き取り調査だけで、その後の同9年3月の参院予算委員会で、平林博内閣外政審議室長(当時)は、「個々の証言を裏付ける調査は行っていない」と答弁している。被告自身も同年、自民党の「日本の前途と歴史教育を考える会」の会合で、「強制的に連行されたものかについては、文書、書類では(証拠は)無かった」と述べている。また、同河野談話作成に関わった石原信夫官房副長官(当時)によると、「当時、韓国側は談話に強制性を盛り込むよう執拗に働きかける一方、『個人補償は求めない』と非公式に打診していた…日本側は、『強制性を認めれば、韓国側も矛を収めるのではないか』との期待を抱き、強制性を認めることを談話発表前に、韓国側に伝えた」という。(以上12行、甲2・平成19年3月1日付け産経新聞)

7.そもそも慰安婦の仕事は当時合法であり、「慰安婦とは即ち売春婦」であった。「女衒(ぜげん)という慰安婦を集める事を仕事としていた立場の男が、慰安婦を募集して戦地に連れて行き、(以上3行、甲25)兵隊さんの相手をさせたのであり、当時、「慰安婦の仕事は、(日本軍曹の月給が30円の時代に)1ヶ月約750円という破格の収入があった為に、(決してその様な仕事を喜んでした訳ではないかも知れないが、非常に貧しい時代だったこともあり)自分の為、或いは親兄弟の為にその様な仕事をしたのである。
…朝鮮人慰安婦は、全て志願者か親に売られた者ばかりである。…(以上1行、甲3・修理固成通信第293号)
「(お金に)真面目な人は家を新築した人も(多く)いた。…」(以上1行、甲4・同第216号)

8.しかも、同基金から「お見舞い金」をもらった285人の元慰安婦(と称する)女性達の中で、「強制連行された」という人は1人もいなかったということである。(以上2行、甲1)

9.安倍首相は、去る3月1日、同問題に関して、「当初、定義されていた強制性を裏付けるものは無かった(それを証明する証言や裏付けるものは無かった)のは事実ではないかと思います。」(以上3行、甲5・平成19年3月4日付北国新聞)と述べている。
また、我が国政府は本年3月16日の閣議で、「慰安婦問題で謝罪と反省を表明した平成5年の河野洋平官房長官談話に関連し、『政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示す記述は見当たらなかった』とする答弁書を決定した」(以上4行、甲22・平成19年3月17日付け産経新聞)

10.また、平成19年4月12日付けの産経新聞によれば、「慰安婦問題に関する米国議会調査局の報告書によると、『軍の強制徴用なし』『…いま下院に提出されている慰安婦問題での日本糾弾の決議案が“日本軍による20万人女性の性の奴隷化”という表現で非難する日本軍による組織的、政策的な強制徴用はなかったという趣旨の見解を示した』」(以上5行、甲23)

11.また「史実を世界に発信する会」(加瀬英明代表)の、平成19年2月16日付、「アメリカ下院議員マイク・ホンダ(慰安婦決議案121号提出者)に対する抗議の手紙」(公開質問書)(甲6)によれば、「米軍の公式記録、UNITED STATES OFFISE OF WAR INFORMATION ,Psychological Warfare Team, Attached to U.S. Army Forces India-Burma Theater 及び Composite Report on three Korean Civilians List no.78, dated 28 March 1945,”Special Question on Koreans” には、「『慰安婦』とは売春婦に過ぎない。」「月平均で、1,500円の収入を上げ、(債務者の)マスターに750円を返却する。(筆者注;日本軍曹の月給は30円、従ってその25倍稼いでいた)」「太平洋の戦場で会った朝鮮人慰安婦は、全て志願か、両親に売られた者ばかりである。」と記載されている、とある。また、同公開質問書によれば、「『二度と問題にしないはずの』韓国政府は執拗に日本批判を続けています。韓国の教科書にも登場し、世界に誤った情報が発信されています」「慰安婦…売春婦(は)…日本人が40%、現地人30%、韓国人20%、その他10%というのが実態でした。」「上記記録では、『慰安婦』をはっきりと『売春婦』と言い切っている。」「…日本の官憲ないし軍隊による『強制連行』や『奴隷狩り』が行われたという指摘は全くない。」「…文玉珠という朝鮮人元『慰安婦』は、ビルマで『(慰安婦)の仕事』をした43年6月から45年9月までの間に、日本の野戦郵便局に26,145円強という巨額の蓄えをしたということであり、月の平均で1,000円近くを稼いでいた…日本兵の月給は、二等兵が7円50銭、軍曹が30円であったから、彼女達は毎月日本兵の100〜25倍相当を稼いでいた。」「…『慰安婦』システムは純然たる公娼制度であり、…営利売春産業の一部に過ぎない。」「(慰安婦問題は)韓国の指導層によって手頃な政治カードとして最大限利用された。日本兵が朝鮮人を鞭打ちながら引き立てていく残虐非道なイメージは、映画、テレビドラマ、雑誌、新聞等に好んで引用され、果ては教科書にまで登場し、特に何の根拠も無いまま歴史的事実とされた。…」「91年8月11日(日)…朝日新聞が…金学順という女性を紹介し、彼女は『女子挺身隊』の名で戦場に強制連行され、日本軍相手に売春を強いられた『元朝鮮人慰安婦』であると報じた。…しかし、彼女はその僅か3日後の8月14日にソウルで記者会見し、『母親によって置屋に売られ、その後、養父に連れられて軍隊の慰安所に入った』という事実を告白してしまった」「96年2月、従軍慰安婦についてのクマラスワミ国連特別報道官の日本政府に対する勧告案(「クマラスワミ報告」)が、国連人権委員会に提出された。…クマラスワミ報告は、…初歩的な事実誤認や歪曲に満ちた、救いようのない内容…同報告書の国連内部での評価が「take note」、つまり最低級である。…」という様な事が列挙してある。(以上33行、甲6)

12.上記並びに「甲1〜甲26」の証拠資料より明らかな様に、(所謂)「河野談話」は全く事実に基づいたものではなく、同談話は我が国の父祖の方々並びに我が国の名誉と誇りを大きく傷付けると共に我が国の国益を大きく損なっているのみならず、我々の子孫に対しても非常に理不尽な不名誉と不必要な贖罪意識を負わせ続けることになる。その様な状況を看過する訳にはいかない。

13.被告、河野洋平には、去る3月21日付で、「(所謂)『河野談話』の内容が適切であるというのであれば、4月6日迄に、その証拠を示して説明して頂きたい。もしも、期日までに何の回答も無ければ、それは被告が『何の根拠も無く、(所謂)河野談話を発表した事を認めることになります…』」旨の内容証明(甲21)を送ったが、全く何の回答も無かった為、本日被告を提訴致します。