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諸橋茂一氏の活動報告
石川の教育を考える県民の会

諸橋TOP     村山富市元総理に対する訴状 H19-5-22

訴     状

平成19年3月29日
東京地方裁判所  御中



原 告    諸橋 茂一
                     
                     
        

当事者の表示    別紙当事者目録記載のとおり

請求の範囲     別紙記載のとおり

請求の原因     別紙記載のとおり

事件名        濫用国金国庫返納事件         貼用印紙  13,000円

                         郵  券        円


附属書類
資格証明書     1通
参考資料      甲1〜甲21



当  事  者  目  録
原告
〒 924−0852 石川県白山市四ツ屋町7番地(送達場所)   諸橋 茂一
電話(076−242−1494)
  FAX(076−242−1585)

被告
〒 102−0074
東京都千代田区九段南2−7−6
財団法人 女性のためのアジア平和国民基金
 理事長 村山 富市
 電 話(03−3514−4071)
FAX(03−3514−4072)



請求の趣旨
  
既報(甲1・産経新聞・平成19年2月6日付け他)のとおり、「女性のためのアジア平和国民基金」(以下、アジア女性基金または同女性基金とする)は、平成7年12月8日、総理府及び外務省共管の財団法人として設立(現在の所管は外務省)、以来、計285人の元慰安婦達に対して、5憶6,500万円を支払ったとのことであるが、それだけのお金を配る為の同基金の人件費や事務所経費として毎年3憶〜5億円、合計すると、50億円前後の国費を投入したという。同基金の設立根拠は、(後述のとおり)平成5年8月4日の(所謂)「河野談話」にあるが、その河野談話の根拠は早い時期に崩れてしまっていた。にも拘わらず、それだけの巨額の国家予算を、慰安婦と称する人達に支払う為の組織の運営に使用したことは、国費の濫用以外なにものでもなく、全く言語道断である。
1.同基金の村山理事長は、上記濫用した国費約50億円の内、160万円を本年4月末日迄に国庫に返納しなさい。なお、国庫への返納が、指定期日よりも遅れた場合は、年5分の金利分も含めて国庫に返納しなさい。
2.また、同女性基金が、全く根拠の無い(所謂)「河野談話」を前提にして、285人の慰安婦と(称する)人達に対して、充分な検証もせずに、全く不必要な謝罪の意味も込めて、全く不当なお金を支払い続けた事は、原告にとって日本人としての名誉と誇りを大きく傷つけられた。その精神的苦痛は多大なものがあり、耐え難いものがある。よって、被告は原告に対して10万円の精神的苦痛に対する慰謝料を本年4月末日迄に支払え。
3.合わせて、被告は本裁判にかかる一切の費用を支払え。

以上





請求の原因
 
既報のとおり、米国の下院に、マイク・ホンダ議員他6名の共同提案によって「対日非難決議」(慰安婦決議121号)が提出され、5月には同決議案が可決されるかも知れない状況となっている。彼等が、同法案を提出した大きな根拠としているものの一つに、(所謂)「河野談話」がある。
(前述のとおり)アジア女性基金は、平成7年12月8日、総理府及び外務省の共管の財団法人として設立以来、その組織の運営費として約50億円の国費を使用したということである。(甲1・以上 3行・平成19年2月6日付け産経新聞)同基金の設立理由の最も大きな根拠は、同基金のホームページの「沿革」にも掲載されているとおり、平成5年8月4日に、河野洋平官房長官(当時)が発表した(所謂)河野談話(甲1・以下、河野談話とする)にある。
しかも、同基金は、元慰安婦(と称する人達)の認定作業は相手政府に丸投げ、送金は銀行がやるから、関係省庁や市民団体からの「天下り」職員は、時折開くシンポジウムのお膳立てか、作文コンクールでお茶を濁してきた、という。(同上)その河野談話なるものの骨子は、「…慰安所の設置、管理および慰安婦の移送は旧日本軍が直接間接に関与した。…甘言、強圧など本人達の意志に反して集められた事例が多くあり、官憲等が直接加担したこともあった」という内容のものである。しかし、「その談話の根拠は元慰安婦(と称する)女性達(16人)からの一方的な聞き取り調査だけで、その後の同9年3月の参院予算委員会で、平林博内閣外政審議室長(当時)は、「個々の証言を裏付ける調査は行っていない」と答弁している。河野氏自身も同年、自民党の「日本の前途と歴史教育を考える会」の会合で、「強制的に連行されたものかについては、文書、書類では(証拠は)無かった。」と述べている。また、同河野談話作成に関わった石原信雄官房副長官(当時)によると、「当時、韓国側は談話に慰安婦募集の強制性を盛り込むよう執拗に働きかける一方、『個人補償は認めない』と非公式に打診していた…日本側は、『強制性を認めれば、韓国側も矛を収めるのではないか』との期待を抱き、強制性を認めることを談話発表前に、韓国側に伝えた」という。(甲2・以上、13行、平成19年3月1日付産経新聞)
そもそも慰安婦の仕事は当時合法であり、「慰安婦とは即ち売春婦」であった。「女衒(ぜげん)」という慰安婦を集める事を仕事としていた立場の男が慰安婦を募集して戦地に連れて行き、兵隊さんの相手をさせたのであり、当時「慰安婦の仕事は、(日本軍曹の月給が30円の時代に)1ヶ月約750円という破格の収入があった為に(決してその様な仕事を喜んでした訳ではないかも知れないが、非常に貧しい時代だったこともあり、)自分の為、或いは親兄弟の為にその様な仕事をしたのである。
…朝鮮人慰安婦は、全て志願者か親に売られた者ばかりである。…(甲3・以上、1行、修理固成通信第293号)
「(お金に)真面目な人は家を新築した人も(多く)いた。…」(甲4 同第216号)
しかも、同基金から「お見舞い金」をもらった285人の元慰安婦(と称する)女性達の中で、「強制連行された」という人は1人もいなかったということである。(甲1)
安倍首相は、去る3月1日、同問題に関して、「当初、定義されていた強制生を裏付けるものはなかった(それを証明する証言や裏付けるものは無かった)のは事実ではないかと思います。」(甲5・同3月4日付北国新聞他)と述べている。
また、「史実を世界に発信する会」(加瀬英明代表)が平成19年2月16日付にて、「アメリカ下院議員マイク・ホンダ(慰安婦決議案121号提出者)に対する抗議の手紙」(公開質問書)(甲6)によれば、「米軍の公式記録、UNITEFD STATES OFFISE OF WAR INFORMATION及びComposite Report on three Korean Civilians List no. 78, dated 28 March 1945 ,” Special Question on Koreans” には、「『慰安婦』とは売春婦に過ぎない。」「月平均で1,500円の総収入を上げ、(債務者の)マスターに750円を返還する(筆者注:日本軍曹の月給は30円、従ってその25倍稼いでいた。)」「太平洋の戦場で会った朝鮮人慰安婦は全て志願か、両親に売られた者ばかりである。」と記載されているとある。
また、同公開質問書によれば、「『二度と問題にしないはずの』韓国政府は執拗に日本批判を続けています。韓国の教科書にも登場し、世界に誤った情報が発信されています。」「慰安婦…売春婦(は)…日本人が40%、現地人30%、韓国人20%、その他10%というのが実態でした。」「上記報告書では、『慰安婦』をはっきりと『売春婦』と言い切っている。」「…日本の官憲ないし軍隊による『強制連行』や『奴隷狩り』が行われたという指摘は全くない。」「…文玉珠という朝鮮人元『慰安婦』は、ビルマで『(慰安婦の)仕事』をした43年6月から45年9月までの間に、日本の野戦郵便局に26,145円強という巨額の蓄えをしたということであり、月の平均で1,000円近くを稼いでいた…日本兵の月給は二等兵が7円50銭、軍曹が約30円であったから、彼女達は毎月日本兵の100倍〜25倍相当を稼いでいた。」「…『慰安婦』システムは純然たる公娼制度であり、…営利売春産業の一部に過ぎない。」「(慰安婦問題は)韓国の指導層によって、手頃な政治カードとして最大限利用された。日本兵が朝鮮人を鞭打ちながら引き立てていく残虐非道なイメージは、映画、テレビドラマ、雑誌、新聞等に好んで引用され、果ては教科書にまで登場し、特に何の根拠も無いまま歴史的事実とされた。…」「91年8月11(日)…朝日新聞が…金学順という女性を紹介し、彼女は『女子挺身隊』の名で戦場に連行され、日本軍相手に売春を強いられた『元朝鮮従軍慰安婦』であると報じた。…しかし、彼女はその僅か3日後の8月14日にソウルで記者会見し、『母親によって置屋に売られ、その後、養父に連れられて軍隊の慰安所に入った。』という事実を告白してしまった」「96年2月、従軍慰安婦についてのクマラスワミ国連特別報道官の日本政府に対する勧告案(「クマラスラミ報告」)が、国連人権委員会に提出された。…クマラスワミ報告書は、…初歩的な事実誤認や歪曲に満ちた、救いようのない内容…同報告書の国連内部での評価が『take note』、つまり最低級である。…」という様なことが列挙してある。
上記より明らかな様に、(所謂)「河野談話」は全く事実に基づいたものではなく、我が国の父祖の方々並びに我が国の名誉と誇りを大きく傷付けると共に我が国の国益を大きく損なっているのみならず、我々の子孫に対しても非常に理不尽な不名誉と不必要な贖罪意識を負わせ続けることになる。その様な状況を看過する訳にはいかない。
被告村山富市には去る3月21日付で、(所謂)「河野談話」並びに(所謂)「村山談話」の内容が適切であるというならば、その証拠を示して説明して頂きたい旨の内容証明(甲21)を送った処、全く何の回答もない為、本日告訴致します。

以上