平成16年11月22日
神奈川県知事 松 沢 成 文 殿
横浜市長   中 田  宏  殿
(写)総務省
(写)文部科学省
(写)会計検査院
(写)自由民主党本部
横浜の教育を考える会 代表 湯 澤 甲 雄
横浜市南区大岡3-41-10 045−713−7222

  神奈川県・横浜市における組合員主主義行政構造の改革に関する陳情

              
 神奈川県並びに横浜市の行政は、左翼とこれに迎合する首長によって長年にわたり支配されてきたために、管理職公務員が元来の左翼勢力である公務員職員組合と癒着して、組合に対して不当・不法な利益誘導の優先を計る、堅固なる組合員主主義的行政構造を構築してきている現状にあります。
 この組合乃至組合員に対する利益誘導あるいは便宜供与のために、自由民主主義という普遍の理念を基礎とする憲法の下に作られた法律の主旨が、いたるところで意図的に反復蹂躙するも、公務員も組合員も違法行為には当たらないと開き直ることができる詭弁、屁理屈が盛られた諸規則を張り巡らせて、時として個人情報保護法の規則の影に隠れて、納税者たる県民を愚弄し、多額の公金をむさぼっています。
 松沢知事と中田市長には、このような県や横浜市全体を覆っている黒い霧即ち国法の主旨に反するが、管理職制定の規則には合規とする違法な行政慣習を一掃すべく、先ずは足もとに居る良心的公務員を糾合し、併行的に議会の健全な保守勢力と幅広い提携を図り、行政組織内から職員組合員主主義者とそれとの妥協者の疎外・追放を図る方針を内外に明確に打ち出して、国法が行政の末端に至るまで浸透し支配する自由民主主義社会樹立の方向に、神奈川県並びに横浜市を先導していただきたいと思います。
 つきましては、下記項目に対する改革を推進していただきたく、陳情いたします。
なおご回答は、夫々の該当項目に対してお願いいたします。
記<是正されるべき公務員組合員主主義行政>
1.「ながら条例」の是正、(横浜市は先般の市議会で、中田市長が12月までに解決することを表明済みでありますので、川崎市が残されています。
            助役と教育長が三権分立を無視して勝手に地方公務員法を曲解して制定した規則に対しては、組合員の行動は合規というものであることを、キチンと認識することから第一歩が始まります。大勢の職員が頻繁に職務(授業)を投げ出して、公金支給をうけながら組合活動をしてはならないこと位は常識の問題です。
            労働組合法第7条不当労働行為「使用者は左の各号に掲げる行為をしてはならない。3労働組合運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること」にも該当します。)
2.「闇専従」制度の解消 (離職者か休職者として無給であるべき組合の本部役員に対し給与を支給するという「闇専従」制度であるので、正に上記労働組合法第7条不当労働行為に該当します。
            「闇専従」は、横浜市の全職員団体、県内全部の教職員団体をはじめ、県内のあらゆる市町村職員団体に存在するといわれています。実際はもっぱら職員団体のための活動であったり、制限されている政治的行為であるにも拘わらず、職務と責任を果たすことなく勤務していることを装った勤務者(偽造出勤簿が作られている)と称する者に対して、管理職公務員裁量で給与と称して公金の支出が行われているのです。本件は、広範囲にわたって客観的調査を要しますが、自浄力をもってこれを行うことは困難が予想されますので、松沢知事ならびに中田市長はお互いにこぞって、会計検査院あるいは大会計事務所の支援を受けて実態を解明し、本制度の解消につなげていただきたいと思います。)
3.組合費の給与天引き  (これは公金支出と関係ないが、地方公務員法という国法に明
瞭に天引き禁止規定がありますから、当局の便宜供与は絶対に
止めるべきです。ましてや天引きされるものの中には、組合
提携金融機関からの住宅借り入れ返済金とか組合提携保険会社保険料とか、組合の収益事業に絡むものもあり、公務員として関与を避けなければなりません。特に教職員組合関係の天引き事務をおこなう財団法人は、県内七教職員組合の組合執行委員長や書記長が評議員を構成し、その評議員の承認を得て選ばれた県教育長が理事長を勤めて、しかも組合に便宜供与しており、教育長として全く締りの無い役柄をはたしているのです。)
4.主任手当の組合への拠出(この問題の淵源は、県教委が制定している「学校管理運営規
            則」の主任の定め方において、「主任を校長の監督の下に置く」として校長の学校管理運営権を補強することを目的とした国法の定める通りに規定しないことにあります。
            県教委がこのような間隙を意図的につくることによって、校長の学校管理運営権を弱体化し孤立を図って、学校運営の主導権奪取を目指す組合の目的と符合させたのであります。
            そして校長権限弱体化運動の完全仕上げの証として、主任手当の組合への拠出運動が行われているのです。この拠出額(主任手当3千円のうち2千円)は神教組中央委員会で決定され且つ、主任手当そのものを拠出すると神教組組合規約に規定され、神教組大会、地区教組大会、分会会議で決定された上に組合員全員の連名連署による団結書が作成されるという5重、6重の縛りをかけた上で拠出が行われており、主任たる組合員をがんじがらめにした強制拠出であります。それ故に拠出率百パーセントを誇っています。主任手当支出累計額は七十数億円、内拠出累計額は四十数億円にのぼると見られています。このような組合の作為に対して県教委は、主任の自主的拠出と強弁して、拠出を強制的に止めさせず、組合の利益を擁護しています。
            県知事、県議会、県民とも国法の目的に沿って主任手当の支出が行われているものと歴史的に信じてきており、それがそうでないことが最近判明したのだから、これは大掛かりな詐欺行為であります。従って県知事、県議会は損害を受けた当事者として、返戻を求める手続きを開始する責務があります。)
5.職免無給制度の撤廃 (横浜市人事委員会では、「職員が給与を受けないで職員団体の
            運営のため特に必要な限度内であらかじめ任命権者の承認を受けたときにおいて、その会合又は業務に参加する場合」について、地方公務員法第35条の職務に専念する義務を免除する特別の定めの中に入れる、規則を制定しています。
            これに準拠して、平成15年度においては日本教職員組合(事務職員部長)、神奈川県教職員組合(執行副委員長、執行委員、養護教員部長)等少なくともこの四名が、任命権者の承認を受けて教諭の職を離れて休職者(無給)となり、もっぱら組合活動を行っています。この者達は、組合員による選挙で選ばれる役員ではないので、人選は浜教組委員長と管理職公務員(教委の部長クラス)との間で決められ、且つ員数はかなり弾力的に運用されているものとみられます。
            浜教組だけで四人とすると、他の6教組を入れると教組全体でどの位の員数の教師が、教職を離れて登録を受け付けていない他の教職員団体のためにもっぱら従事しているのであろうか。
            何れにせよ横浜市の職員が、横浜市として登録を受け付けていない他所の職員団体の部長とか役員としてもっぱら従事する行為については、地公法第55条の2「職員は、職員団体の業務にもっぱら従事することができない」に正に抵触するので、このような行為を許容する制度は撤廃されるべきであります。
従って日教組、神教組、あるいは職員団体ではない神奈川連合等へもっぱら従事する職員については、他の法人への就職者であるから離職者として行政当局は扱わなければなりません。
            さらには、教職員団体ではない他の職員団体でも、同じようなことをどのような規模でやっているか、調査を要します。
            このように国法に反して(但し横浜市人事委員会規則には合規)、職員組合員主主義を優先させて人員の外部派遣を可能とする余裕があるならば、行政当局者は先ず人員削減を図る措置をとるべきであります。)以上