人権を定義する法の制定無くして人権擁護法案の制定は有り得ない 

平成17年10月5日

小泉首相官邸宛通信

人権を定義する法の制定無くして人権擁護法案の制定は有り得ない

(人権擁護法制定の真の目的と三権分立政治機構の危機)

先般小泉首相は、日教組出身民主党参議院議員の議会質問に対して、人権擁護法案を、近い将来、国会に上程する予定であると答弁されていました。その人権擁護法案によれば、擁護されるべき人権とは「人権侵害」であり、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為であるとする実に簡単な規定があります。この簡単に規定された人権を擁護するために、法案は人権委員会、人権擁護委員、人権救済手続等壮大な機構・権能を設けると規定しています。

 上記のような法案のバランスから判ることは、人権擁護を唱える関係者特に多くの左翼系弁護士達が、尤もらしい「人権侵害」を出汁に使って、国法の下に壮大な機構を作らせて、国から与えられた権能を行使しながら多くの人権事件をでっち上げて、金儲けの甘い汁を吸う魂胆が透けて見えてくるのであります。つまり、人権擁護法の実態は弁護士等の生活擁護法であり、人権蹂躙法であるということです。

 世界人権宣言には、国家によって保護されるべき人権について、30項目と可なり広い分野にまで設けています。人権擁護法案に規定された救済すべき対象は、極めて狭い分野の人権に対する「不当な差別、虐待」であって、広義の人権ではありません。だから人権擁護法案は、国家運営の基本的部分である人権という内政について、司法判断についても行政判断についても弁護士等が支配する機構に白紙状態で委ねてしまう極めて危険な法案であるわけで、三権分立の政治機構の根幹をゆるがすものになりかねないことを、自覚しなければなりません。

人権は、国連関係の国際規約によってもあくまでも国家がこれを保護するとしており、全国各地に作られる人権擁護委員会によって保護される制度などは、国家崩壊の引き金になるなる極悪政であります。以上