地方公務員法の法解釈権について

                                  平成17年12月20日
自由民主党本部情報調査局
参事 松場敬吾 様
地方公務員法の法解釈権について

 昨日下記書簡を総務大臣宛送付し、地方教育行政が定められた法から乖離した原因となっている総務省の地方教育庁に対する協力、助言の修正を求めました。
 既にご検討済みのことと思いますが、地方分権制度の下においても法解釈は全国一律のものでなくてはならず、また現在の総務省の如く教職員組合運動に対して法から乖離した解釈をもって、全国の教育庁に助言するものであってはならないと思います。
地方公務員法改正案の中には、上記の点に関する然るべきご配慮を賜りたく改めましてお願い申し上げる次第です。以上

平成17年12月19日
総務大臣 竹中平蔵 殿
写:自民党幹事長    武部 勤 先生
自民党筆頭副幹事長 宮路和明 先生

<義務教育構造改革における初歩的課題について>

 小泉内閣が取組んでおられる聖域なき構造改革路線に対し、閣僚の皆様の勇気と決断に常日頃かげながら敬意を表しているところであります。
 郵政民営化政策の確立に端を発して、破局的事態に立ち至っている経済財政方面の改革政策が一気呵成に進められることについて、二十年前未遂に終わった前川レポートの具現化を彷彿とさせるものがあります。
しかるところ、経済財政方面の改革政策の進行度合いと比べますと、同じく破局的事態に立ち至っている義務教育方面の改革政策は、遅々とした感があることは否めません。
 義務教育方面の改革政策とは、教職員組合とそれに同調する行政職員が牢固として構築している利益誘導、便宜供与行政のメカニズムを破壊し、義務教育制度を食い物にしている左翼違法勢力を行政組織から一掃することであります。これの改革については、問題が複合的であり一筋縄ではいきませんが、最初にこれに責任をもって取り組まなければならない行政官庁は、文部科学省よりも竹中大臣足下の総務省であると私は認識しています。
 それは地方公務員法第59条「総務省の協力及び技術的助言」にありまして、協力・助言する総務省の担当職員が、継続的に教職員組合や左翼勢力のシンパであったものの如く、教育行政効率の向上という国民全体の奉仕者からの観点ではなく、教職員組合に対する利益誘導、便宜供与という一部の観点から行ってきていることに問題があります。
 添付下記の10月23日付宮路和明先生あて書簡に書かれている総務省関係の問題1.2.3.及び6項につきましては、総務大臣のご判断により解決を図ることが出来ると思われますので、可及的速やかにご検討賜り、構造改革のご措置をお願い申し上げる次第です。

平成17年10月23日
自由民主党衆議院議員 宮路和明 先生

教育公務員の突出した政治活動の複合的根源の除去について(その2)

 ここにお送りします掲題(その2)は、去る16日付にてお願いに上がった掲題文章を整理・簡略化したものであります。
 管理監督すべき行政当局が職員団体と癒着し、法を曲げたデマゴギー(政治的な目的で、意図的に流す煽動的且虚偽の情報)を関係行政組織に複合的に流布している側面から問題点を箇条書きしました。
1. 人事院事務総長と文部事務次官によるデマゴギー
「人事院事務総長通知 昭和24年10月21日付法審発第2078号 文部事務次官宛 人事院規則14−7(政治的行為)の運用方針について」を廃止すること。
第1の理由は、「同通知1項 この規則制定の法的根拠 この規則は、 国会が適法な手続によって制定した国家公務員法第102条の委任によって制定されたものである」とあるが、国家公務員法102条は、このような委任を行っている事実がありません。
第2の理由は、この通知は何故か文部事務次官宛のみに出されたもので、他の省庁に出された形跡が、総務省及び国会図書館にありません。
第3に、制限されている公職選挙運動について、国会の議決を経ることなしに公職選挙運動ができるように勝手に改変して、しかもその期間を大幅に設定してあります。
第4に、制限されている法令や国の政策実施を妨害する行為について、威力をもって妨げられなければ制限されないと、国会の議決を経ることなしに勝手に改変しました。このために、威力が行使されたかどうかについて、組合と癒着している行政担当者の主観的判断に委ねられましたので、事実上制限の無いものに変質してしまいました。
第5に、法的拘束力の無いこの人事院事務総長通知に準拠して、法的拘束力のある形で出された「文部事務次官通達 昭和24年10月28日国人第23号 文部所属機関の長宛 政治的行為の運用方針について」を廃止することです。
神奈川県教育委員会ではこれを法的効力のあるものとして使用してきています。事実教育公務員の公職選挙運動も主任制度形骸化闘争に対しても、これを制限されているものとして取締らないとしてきています。
2.総務省法務担当官と横浜市前教育長によるデマゴギー
  平成13年3月19日横浜市会大学教育委員会記録、太田教育委員会委員兼教育長「教
職員個人とは異なりまして、教職員団体の政治的行為につきましては、法令に制限する規定は現在ございません」とあります。この真偽について神奈川県教育委員会に質したところ、総務省法務担当官よりこの答弁は法的に正しいとの回答を得たとの知らせを受けました。従ってこのデマゴギーは全国に流布されて、全国の教育委員会が教職員組合の政治活動に対して腰の引けた対応を行っている原因になっているものと考えられます。総務省は、正しい法解釈を全国の教育委員会に知らせるべきであります。
3.警察庁本庁?によるデマゴギー
  教職員組合主導・強制の下に教育公務員の間だけで行っている「紹介カード」を使用
した公職選挙運動に対して、公職選挙法第136条の2(公務員の地位利用による選挙運動の禁止)に該当しないとして、同法239条の2、2項 2年以下の禁固又は30万円以下の罰金の適用について、神奈川県警察本部はこれを見過ごしています。
その根拠は、警察庁本庁が作成し配布したマニュアルにあると思われますので、これが事実であれば警察本庁によるデマゴギーが全国に流布されていることになります。
4.文部科学省事務次官によるデマゴギー
 「文部事務次官通知 平成6年5月20日文初高第149号 児童の権利に関する条約に
ついて」を廃止すること。第1の理由は、本条約の人権教育の実施について、国会決議を経た施行法によらずに直接教育長に求めていること
第2の理由は、この通知に便乗して男女共同参画社会基本法を始め、人権教育の一環と称して過激性教育が学校授業で行われる道筋が開かれていること
第3の理由は、式典における国旗・国歌を学習指導要領の定めに反して、児童の思想・
良心を制約するものとした認識を示していることであります。
そもそもわが国の義務教育は、国会の議決を経た施行法の定めるところにより行われ
るものと憲法並びに教育基本法に規定されており、学校授業の段階では教科書や学習
指導要領に則して行われるとされています。人権関係の教育といえども例外ではなく、
施行法を定めた上で授業が行われるべきであります。
この通知は、法の定めから遊離した文部事務次官のデマゴギーであります。
5.人事部長によるデマゴギーにはまった助役、教育長
  職員が給料をもらいながら組合運動を行う「ながら条例」並びに組合本部役員が職員
  に化けて給料をもらいながら組合運動を行う「ヤミ専従」、更には勤務評定なしの昇給なども、多くの中間管理者に合法行為と認識させ、責任が中間管理者に及ばないと思わせる仕組を考案し、条例の議会承認、規則の制定、全般の人事配置をも考慮に入れた高度・緻密な実務的準備が必要です。このような大仕掛けができる当事者は人事部長をおいて外になく助役、教育長は、はめられたのであります。そして首長は裸の王様になったのであります。全国の首長指揮の下に、人事部人事の解剖切開は必須です。
  なお、「ヤミ専従」で組合本部役員を職員に化した行為や勤務評定なしの昇給については、任用の根本基準の規定に違反して任用した者に該当し、地方公務員法第61条、62条により3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられるものと思われます。
6.総務省、文部科学省、教育委員会における法の徹底を図る意識の欠如
法の徹底は、学校長が職員に対して命令を出すことによって達成されます。そのためには、文部科学省や教育委員会から校長に対する命令の筋が必要です。しかしながら現実はこの命令の筋が明確に示されず、あるいは命令の筋がない曖昧な状態で法の徹底を校長に求めますので、校長として自信をもって学校管理運営に当れない立場に立たされます。かくして校長は校内の違法事件を摘発できず、摘発しても左翼に汚染された教育委員会人事部が対応しますので、汚辱問題のみが事件となるだけです。
代表的事例を二例だけ挙げます。
第1は、公職選挙の都度総務省、文科省から出される、法令の遵守を求める通知がありますが、これは法的拘束性のある通達で出されるべきであります。
第2は、教育委員会制定の学校管理運営規則では、校長が管掌する職務即ち学校管理運営の全権が校長にあることを定め、これの分掌により校務全般が行われるという、校内における法の筋、命令の筋が明確に記載されるべきであります。
神奈川県高等学校管理運営規則には校長の職務を明記していない上に、職員と協調して学校運営に当ることが重要とする教育長通知があり、校長権限を曖昧にしています。
なお、文科省、教育委員会とも日教組を法令施行妨害・教育の中立性侵害団体とする認識を怠り敵対的に排除する行動も起こさず、逆に迎合的に対処しています。以上





平成17年10月16日
自由民主党衆議院議員 宮路和明 先生
山梨県教職員組合問題対策チーム座長

教育公務員の突出した政治活動の複合的根源の除去について(その1)

 去る12日開かれた党選挙制度調査会・総務部会・文部科学部会の合同会議の結果、地方公務員の政治的中立性を確保するための地方公務員法改正案につきまして、宮路先生が小泉総理から次期通常国会に提出してほしいと激励を受け、他の議員からも成立を求める声が相次いだことが報じられていました。
 そこで、私からも是非ともお願いしたい儀があり、茲許お手紙を差し上げることにいたしました。
それは、国家公務員と教育公務員が同じ国家公務員法の政治的行為14−7の適用を受けながら、教育公務員のみが突出した政治活動を行っていられる複合的な根源の除去についてのお願いであります。
この複合的根源というものは、教育公務員特例法第18条2項を改正することにより刑事罰が適用される変更が行われたとしても、刑事罰が適用できないような複数の仕組が、当局の深慮遠謀によって行政組織の中にドッキングされている問題を指します。しからば、その複合的根源とは具体的に何かについて、以下一から四にかけて説明いたします。
一、地方公務員法第32条「法令等且上司の職務上の命令に従う義務」とあり、法令違反があってもそれが、上司の命令が出ていないものであれば、罰則の対象とならないとされています。
  教育公務員はこの局面では地公法の適用を受けることになっているのですが、教育公務員の組合運動は、上司である校長に命令を出させないよう、教育行政当局を巻き込んで法筋をズタズタに断ち切る仕組が作られ周到に行われています。かくして政治活動を含む法令違反に対する罰則の適用を免れています。
  A. 学校教育法により、校長は学校管理運営全般について掌握し、法的権利を有すると規定されています。ところが校長の職務を定めることを主たる目的とする教育委員会制定の学校管理運営規則では、随所に校長の法的権利を認めていない仕組があります。
(a)校長の職務については、国法に定められているという理由で、学校管理運営規則に記載せず曖昧にしてあります。教育委員会から任命された校長として、職務内容が法に定められた通りであるかどうか確信が持てず、職務権限行使・命令の発動が憚れる状況におかれています。
事実(b)(c)の如く、校長の職務権限が法の定める通りでないものがあります。
(b)校長の監督の下に置かれて、校長の命の下に法定職務を果たす役割をもつ主任で
あるべきところ、学校管理運営規則では校長の監督の下に置かない似非主任を設けています。
これに呼応するかのごとく組合は、主任制度形骸化闘争を組んで、校長の命の下に働かない団結書に連署させ、組合規約に則り主任全員から主任手当を組合に強制拠出させています。
(この滞留金は、去年の参院選挙で立候補・当選した民主党那谷屋正義氏の運動費用に充当したものの如く、去年より数億円減少して、今も30数億円あるとされています。)
主任を通じて行われる一般職員に対する校長の命令伝達・指導に齟齬をきたしており、校長は職務上の命令が徹底できない立場におかれています。
  (c)校長が主導権をもって自らの裁量で学校運営に当るべきところ、一般職員と協調して学校運営に当るよう教育長通知が校長に出されています。このため職員会議が決議機関となっている学校が、全体の95%に達していると組合機関紙は誇らしげに報じています。
    この様な結果、学校運営に一般職員である組合員が関与することになって、校内における組合運動や選挙運動・政治活動を止める校長命令が出せない状況が作り出されています。
(d)組合本部役員のヤミ専従者も、浜教組の事例でみれば、教育委員会が関与してつくられているので、ヤミ専従者の配属を受けた校長は、授業を殆どもたないで組合運動ばかりやりながら給料をもらっている教諭の存在について、教育委員会に摘発できない状況に置かれています。
(前掲の民主党参議院那谷屋正義氏が、正にヤミ専従者でありました。)
(e)一般職員のながら条例においても、国法に反する規定が横浜市助役や教育長が定めた取扱い基準の中に定められているので、校長としてどうしようもない状況に置かれます。
(f)研修についても、組合との共催を教育委員会が認めており、校長は職員に対して参加不許可を命じることが出来ません。
上記(a)から(f)に至る法の実施を妨げる政治的行為について、教育委員会や行政当局者が法令違反者となっているために、校内で発生している組合の違法な政治活動等を校長としてこれを止める命令が出せず、結局どんな罰則規定が国法で定められても、教育公務員の政治活動は罰則の適用を受けないことになります。
憲法26条及び教育基本法11条により、義務教育は法の定めるところにより行われると規定されている以上、全国津々浦々の公立学校の教師が均質な教育おこなうため、整斉として法・校長の命に従う制度を築くのが文部科学省の設置目的である筈です。このような目的に沿って所掌事務が定められ、法筋が校長から教師にまで行き届くよう学校管理運営規則を定める等、全国の教育委員会に対して強力な指導性を発揮できる文部科学省設置法の改正が必要であります。
英国の「教育水準局」のように、一定の基準に一定の期間経っても改善されない場合は、教育委員会や学校を廃止処分し、職員全てを入れ替えて再出発する強力な仕組などを検討する必要があるものと思います。

  B.衆参公職選挙の都度、文部科学省から教育公務員に制限された選挙活動を遵守するよう、全国の教育委員会宛に(法的拘束力を有しない)通知が行われています。この通知を受けた教育委員会は、学校長に対して通知しますので、通知を受けた校長はまたそれを職員に通知します。
校長が職員に対して(法的拘束力を有する)通達(命令)を出せるような配慮が、文部科学省によって為されていないため、職員の政治活動に対し罰則適用が出来ず、従って教育公務員の政治活動・選挙運動が止まらないのです。

二、下記10月12日付麻生太郎総務大臣宛書簡(10月6日付小泉首相官邸宛)をご参照ください。
<平成17年10月12日
麻生太郎総務大臣殿(写し:中山成彬文部科学大臣殿) 
私は「総務省メールマガジン」を読ませていただいている者です。
先般、下記「民主主義制度の根底をくつがえす日教組勢力」(意見書)を小泉首相官邸宛送付しましたところ、受理されて総務省へも送付したとの連絡を受けました。既にご検討を始めておられることと推察いたしますが、改めて総務大臣に直接お願いに上がることといたしました。
 同(意見書)の内容の主要部分は、総務省担当部局における法解釈の不徹底に起因するものでありますが、特に末尾(4)記載の「人事院事務総長通知 昭和24年10月21日付法審発第2078号 文部事務次官宛 人事院規則14−7(政治的行為)の運用方針について」は、他省事務次官宛には出されず、文部事務次官宛だけに出された事情も調査されて、可及的速やかに廃棄通達を出されますようお願いいたしたいと思います。これによって日教組の公職選挙活動と法令実施妨害活動は、相当沈静化すると思います。以上

「湯澤甲雄殿                        平成17年10月11日
ご意見等をお送りいただきましてありがとうございました。
 いただきました国政へのご意見・ご要望は、今後の政策立案や執務上の参考とさせてい
ただくとともに、文部科学省、総務省へも送付させていただきます。
首相官邸ホームページ「ご意見募集」コーナー担当」


平成17年10月6日
小泉首相官邸宛発信
「民主主義制度の根底をくつがえす日教組勢力」(意見書)
昨年夏の参院選で、日教組傘下の山梨県教職員組合が校長、教頭、一般教員から半強制的に民主党候補の選挙資金を集めていたことについて、山梨県教育委員会は、訓告・厳重注意の行政上の処分にとどめた。これに対して文部科学省が異例の現地調査を行ったと新聞報道されていた。
同じく昨年夏の参院選で、日教組傘下の神奈川県教職員組合と横浜市教職員組合が、本部執行役員であった比例区候補を応援すべく、全国の教育公務員に「紹介カード」を配布し、書込みさせ、これを回収後最寄の住所の教育公務員に割り当てし、同カード記載に基づき投票を依頼する運動を約9ヶ月間にわたって行っていた。
これに対して教育行政当局は、毎度のことで承知のはずであるが、何の制止する行動も起こさなかった。つまり、日教組勢力は、行政当局内にまで浸透しているのである。

上記の二つの事例について、私の感じることを説明し、これに対する小泉首相の即断実行をお願いに上がることにした次第です。
(1)何れの教育公務員個人の行為も、国家公務員法・人事院規則14−7に抵触するものであり、教育公務員特例法によって国家公務員であれば適用を受ける刑事罰を免れるものではあるが、教育行政当局は判断すらも避け、行政罰も適用せず、教職員組合員に対する腰の引けた対応を行っている。
(2)人事院規則14−7で制限されている政治的行為を、教職員に求めたり煽動する教職員組合という団体の政治運動について、これを制限する法令は無いとする迷信が、多くの教育行政当局者によって信じられている。(横浜市議会の常任委員会において、前太田教育長は上記答弁を行っている。)このために腰の引けた対応になっていると思われる。
国家公務員法第1条3項により禁じられている行為であると、文部科学省は全国の教育委員会に誤解を指摘して、正しく認識させ勇気を与えなければならない。
教育公務員の個人も団体も、何れも法に抵触する行為であることがはっきりすれば、教育行政当局者の対応の仕方が変わるものと思う。
(3)何れもまぎれもなく公職選挙法に抵触し、所定の刑罰が科されるべきである。公職選挙法は公職選挙事件であれば国家公務員法・人事院規則14−7、教育公務員特例法より優先度が高いと理解する。それにも拘らず警察当局が判断も行動もしないで見過ごしている状態は、警察が思考停止状態にあって機能していないことである。警察当局内に、本庁から教育公務員の選挙運動には公職選挙法が適用できないとする誤ったマニュアルが配布されており、それが現場の対応の誤りとなっているものと思われる。
(4)人事院事務総長通知・文部事務次官通達である以下二通の偽造公文書の効力停止を通達することである。
  第一の偽造公文書とは「人事院事務総長通知 昭和24年10月21日付法審発第2078号 文部事務次官宛 人事院規則14−7(政治的行為)の運用方針について」のことである。偽造公文書とする理由は、「同通知1項 この規則制定の法的根拠 この規則は、 国会が適法な手続によって制定した国家公務員法第102条の委任によって制定されたものである」とあるが、国家公務員法102条は、このような委任を行っている事実が無いのである。
  第二の偽造公文書とは、法的拘束力の無い上記人事院事務総長通知に準拠して、法的拘束力のある形で出された「文部事務次官通達 昭和24年10月28日国人第23号 文部所属機関の長宛 政治的行為の運用方針について」のことであり、現にこの偽造公文書が神奈川県教育委員会では法的効力のあるものとして使用されてきている。
  一例を挙げれば、同通達4項政治的行為(1)政治的目的(一)第一号関係「-候補者とは、法令の規定に基づく正式の立候補届出又は推薦届出により、候補者としての地位を有するに至った者をいう」とあり、行ってはならない公職選挙運動について、行えない期間をわづかな日数(10日前後)に短縮してしまっている。だから「紹介カード」を利用した選挙運動を延々と行っていられるのである。これの意味することは、国会決議で制定された法が、何者かの偽造公文書の仕掛けにより無効となり、国政があらぬ方向に導かれてしまっていることであって、重大な事態がしゅったいしているとの認識の下に、日教組に対して断固とした処置をとらねば民主主義の崩壊になるのである。なお、事例は外にもあるが「記述省略」。>

上記「記述省略」したものについて、追加して以下述べます。

三、教育行政法施行反対闘争(例えば、「主任制度形骸化闘争」「民主的学校づくり運動」「学習指導要領に従わない授業」「道徳教育をやらない」「近現代史の授業をやらない」「過激性教育授業」等)や、国の機関において決定した政策の実施を妨害する運動(例えば、「日米安保条約反対運動」「基地反対闘争」等)については、政治的行為14−7、5項6号において禁じられています。
  しかしこれが、組合機関紙等で煽動して実行されている背景には、同通達4項(1)政治的目的(六)第六号関係「――実施を妨害するとは、その手段方法を問わず、有形無形の威力をもって組織的、計画的、又は継続的にその政策の目的の達成を妨げることをいう。従って、単に当該政策を批判することは、これに該当しない」の規定があります。即ち「有形無形の威力」を教育委員会として感じていないから、この行為は許容されるとしています。
教育行政当局の一員である校長は、「有形無形の威力」を感じている筈と貴方は言うが、教育委員会に報告が無いのだから、このような運動は法令違反に該当せず、中止を求められないともしています。
  法令違反を止められないということは、上記(2)「教職員組合の政治運動について、これを制限する法令は無い」とする迷信に通じています。
  このようにみてまいりますと、政治的行為14−7の制限に抵触する法令違反行為が、事実上刑法77条(内乱)2項「前項の罪の未遂は、罰する」即ち、暴動を伴わない・有形無形の威力を伴わない未遂の内乱に該当するも、教育委員会としてこれを放置し見過ごすという意味になるのではないだろうか。暴力・威力が伴わなければ、全県的な或いは全市的な公立学校の法秩序の壊乱即ち統治の基本秩序の壊乱について、局地的、個別的問題として行政当局なり警察当局は許容できるものなのだろうか甚だ疑問であります。

四、政治的行為14−7 8項について
  政治的行為に抵触する行為があった事実を校長が教育委員会に通知するに際して、当該情報が外部に漏洩しない事務組織が教育委員会側にできていなければ、校長は通知することができないのではないだろうか。校長が知事局や市長局にも通知できる道も開かなければならないのではないだろうか。
  何れにせよ校長が通知しやすいような事務組織をつくる必要があります。以上
添付資料
憲法     第26条教育を受ける権利、教育の義務「要約・義務教育は法の定めるとこ
ろにより行われる」
(第11条基本的人権の享有、第13条個人の尊重、第31条法定手続の保障)
      (第30条納税の義務)
教育基本法  第1条教育の目的「−国民の育成を期して行われなければならない」
       第11条補則「要約・施行法が制定されなければならない」
(世界人権宣言 前文「法の支配によって人権を保障することが肝要」)
(子どもの権利に関する条約第8条「要約・締約国は、法によって認められた子どものアイデンティティを保全する権利を尊重することを約束する」)
国家公務員法 第1条この法律の目的及び効力、第102条政治的行為の制限、
第110条罰則、
地方公務員法(第15条任用の根本基準、
第32条法令等及び上司の職務上の命令に従う   
       義務、第36条政治的行為の制限、