地方公務員法を形骸化させた特別職、管理職に適用する
罰則規定の新設について(地方自治法との有機的関連付け)

                                  平成17年12月28日
自由民主党筆頭副幹事長
衆議院議員 宮路和明 先生
                         横浜の教育を考える会 代表 湯澤甲雄
横浜市南区大岡3-41-10045-713-7222

地方公務員法を形骸化させた特別職、管理職に適用する
罰則規定の新設について(地方自治法との有機的関連付け)

 屡次の弊書簡ご参照賜りたく。
1.本稿の目的
地方公務員法に定める諸規定がもろくも一般職員に遵守されない背景には、
第一に、地方公務員制度の原則に沿って運営されるよう協力し、技術的助言をする立場にある総務省担当官が、歴史的に左翼違法勢力に加担する人物によって占められてきたために、地方行政においては違法行為が違法行為でないとされていること。
第二に、一般職員が法を遵守しなくとも違法行為に当たらないとする諸規則が、首長等の特別職によって作られていること。即ち首長等の周囲が左翼違法勢力によって固められており、裸の王様になっていること。
第三に、一般職員の違法行為を遵法行為と見せかけたり、見過ごしたりする意図的便宜供与を、左翼違法勢力に加担する管理職が行いこれを保護していることがあります。
これによって地方公務員法の規定に反する一般職員の違法行為は、違法行為に当らない
とされますので、一般職員に適用する罰則規定を定めたとしても該当者無しとなり、か
くして地方公務員法は形骸化してしまうのです。
本稿は、地方公務員法改正に当り、地方公務員法を正当に機能させることを目的とし
 て、地方自治法改正と有機的に関連付けることによって、上記第一と第二のような違法
 行為に対し適用する罰則規定を法制化し、特に違法行為を犯した首長等の罷免をも含め
 最終的に閣議決定等によって判断が示される制度が作られることを望むものであります。

2.実例
 横浜市教職員組合の活動に対して示している総務省担当官と横浜市長・同助役並びに教
育長、教職員部長等が犯している違法行為の実例を中心にして、以下説明します。
 上記第1の実例
  総務省が犯している問題点につきましては、平成17年10月23日付宮路和明先生あて書簡「教育公務員の突出した政治活動の複合的根源の除去について(その2)」に書かれている総務省関係の問題1.2.3.及び6項が先ずあげられます。
  更に、<昭和26年3月13日地自公発第83号地方自治庁公務員課長回答 岡山県総務部長宛地方公務員法52条1項の疑義について「職員団体たる団体が「交渉」以外の目的を併有すること及び「交渉」目的のための行為以外の行為をすることは、地方公務員法の関知するところでない」>があります。
  浜教組組合機関紙の紙面に掲載された中央委員会報告によれば、勤務条件の維持改善関係の記事が25%を占め、その他75%の記事のうち人事院規則14-7 5項6号法令、規則の実施を妨害する政治的行為とその他項目である内閣の政策反対、日米安保・基地反対、公職選挙等の政治的行為が半々を占めました。つまりやってはならないと国家公務員法で定められている政治的行為について、公務員課長が勝手に許容し、これを全国教育委員会に反映させた教育行政となっているのです。従って、自治庁公務員課長は法令の解釈を誤った更には昭和40年ILO87号条約批准後も改めなかったという職務上重大な誤りを犯したかどにより、所定の罰則の適用を受けるべきであります。
同時に違法行為を公認することになる職員団体登録を受理した横浜市人事委員会委員長並びに違法行為を見過ごしている横浜市教育長の責任も問われるものでなければなりません。現実の違法行為に寛大な措置をとる山梨県教育長の存在も許されてはなりません。具体的に申せば、地方自治法138条の3(執行機関の組織の原則)に沿って、地方公共団体の長ならびにその執行機関の長の違法行為容認行政に対する罰則規定が設けられるべきと考えます。
また同時に、各大臣が地方自治法第245条の5(是正の要求)、第245条の6(是正の勧告)を経て第245条の8(代執行等)を行うについては、内閣の政策遂行の機動性の見地から、各大臣の高等裁判所への提訴を経ることなく、違法行為を改めない当該首長等について、閣議決定等によって罷免することができる地方自治法改正が必要と思います。その閣議決定の是非については、公職選挙に委ねるべきであると思います。
  法人税法上浜教組は、非課税法人とされていますが、政治的行為を行っている75%の部分は、違法行為につき絶対に非課税であってはならない部分ですから、組合費収入の75%は課税対象とすべきものと考えます。
  上記のように、民主的手続に沿って成立した地方公務員法施行の徹底を求めることによって、行政の効率と民生の安定を図ることができるものと思います。
上記第二の実例
 横浜市教育委員会の下で行われている「ながら条例」や「ながら条例」の線上にある所謂ヤミ専従に例をとって説明します。
  横浜市市議会制定の「ながら条例」それ自体に法的問題は見当たりません。これが問題とされるのは、地方公務員法55条の2に制限的・例外的に定められている許容範囲について、助役や教育長が議会の議決を経ないで勝手に野放図に範囲を拡大し、恒常的、常態的に適用する違法の世界にまで広げた「職員団体の活動に係る有給職免基準」通達を出す失態を犯したことにあります。所謂ヤミ専従は、首長等が知らないところで、教職員部長の裁量で作り出したものと思われます。
これの実害金額や実害労働時間数の情報公開において図らずも判明したことは、このような数値を算定できる状態にない職場が多くあって正確な数値が把握できず、現場の責任者(学校長等)が、出勤簿をキチンと管理していない事実が露呈しました。察するに職員団体分会の圧力が現場の責任者に加えられた結果であろうと思われます。
  国法に従った行政が行政の末端に至るまで執行・普及できない首長、助役、教育長に対しては、行政の怠慢として担当大臣から厳しく指導が行われ、改善が見られない場合は罷免することもできる法制度を作るべきであることは前述の通りであります。
全国に大勢の弁護士を抱える左翼違法勢力は、計画的、長期的、継続的に行政組織の中に綿密な違法行為のメカニズムを仕組んで公金を原資とする収益機会を狙っていますので、民法709条不法行為の時効20年と照らした場合、保存文書と情報の公開特に担当公務員の実名の公開が絶対必要です。主任制度形骸化闘争と共に行われてきた組合員に対する主任手当強制拠出は30年に迫る状況です。しかるに学校関係の勤務実態資料は、大部分が2年位で廃棄されしかも実名非公表です。これであっては職員の公務の記録が闇から闇に葬られ、左翼勢力が暗躍する不法行為の温床に行政組織が変わりますので、首長等は絶対に透明性を求めた行政を行うべきであります。公務に関する個人情報(実名)非公開の規則は、閣議決定等により地方自治法に基づいて是正、勧告、罷免を首長等に求めることができるような条文の策定も希望します。以上