要  望  書

平成17年4月16日
新しい歴史教科書をつくる会
会長 八 木 秀 次 殿

横浜の教育を考える会 
代表 湯 澤 甲 雄
横浜市南区大岡3-41-10
045-713-7222


韓国放送公社(KBS)による日本国憲法保障の対象外活動について

 民間の有志の機関である新しい歴史教科書をつくる会(以下「つくる会」という)は、新しい歴史教科書を公立学校に普及させることを目的に掲げて、多くの日本人の賛同を得るための政治運動を全国各地ですすめています。
 これに対して、韓国政府の全額出資による特殊法人(課税も免除されていると思われる)KBSは、つくる会が行っている全国各地の会場に無断で侵入して、無許可の撮影、録音を続けていることが、産経新聞紙上で報道されました。そして隠し撮りした映像を韓国内の報道番組で放映して、つくる会のパネリストの発言等を韓国国民に対して批判的に伝えることによって、不埒にもつくる会運動推進者に精神的圧力を加えています。
また、KBSの放映を受けた韓国の新聞がこれまたつくる会の運動を批判したり、日本国内のつくる会に反対する勢力を鼓舞するという具合に、批判の輪を広げる中心的役割を果たしておりまして、日本国の公正な教科書採択政策遂行過程に重大な影響を及ぼしています。
 このようなKBSの行動は、韓国政府出先機関そのものが、日本の公立学校教科書採択運動という特定の政策に対して、影響を及ぼす政治活動に明らかに関与していることであります。これは、わが国に対するあからさまな内政干渉であり且、わが国憲法の保障の対象外の行動であります。よってつくる会より日本国政府に、次のような警告を韓国政府並びにKBSに対して官房長官談話を発表するよう要求してください。
1.KBSのつくる会に関する取材行動は、わが国憲法の保障対象外の政治行動である。いかなる危害を加えられても、日本政府の関知するものではない。
2.KBSのかかる行動が続く場合、日本政府はKBSに対する退去勧告の権利を留保する。
3.外国人の政治的問題についての表現活動は、先進的諸外国と同様に
(1)わが国の政治体制の変更を主張する活動
(2)国民の参政権の行使に直接影響を与える活動
(3)わが国の主権、特定の政策に影響を及ぼす活動
のみが憲法の保障の対象外であって、外国人の思想・良心の自由や表現の自由等基本的人権は保障される。以上