湯澤甲雄氏の活動報告
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平成18年1月6日 <法曹界全般の改革断行を望みます(小泉首相の靖国参拝問題をみて)>

 私は、世界人権宣言によって「人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等でゆずることのできない権利は、法の支配によって人権を保護することが肝要である」とされていますので、国民の基本的人権を保護する責任官庁は法務省であると理解しています。しかしながら、小泉首相の靖国参拝に対する人権侵害の現実に対して、責任官庁である法務省は黙して語らず、朝日新聞やNHKをはじめ当然視するジャーナリズムが横行し、その上中韓両国によってかくまで激しい外交問題にさせている責任の所在は、法務省の意図的怠慢にあると思っています。
 下記に述べる如く、わが国は国連の「国際規約」(具体的内容は下記参照)の締約国でありまして、人民の自決権として小泉首相の靖国参拝が行われているのであります。しかるに中韓両国は、「国際規約」の締約国ではなく、人権非尊重国であります。つまり人権非尊重国政府が「国際規約」に従ったわが国人の自決の権利である思想・良心及び宗教の自由について、人権が尊重されない国の国民の感情が許さないから従うよう外交問題化してきているのですから、これは国連憲章以前の次元の要求であると思います。(国連憲章は人権尊重が大前提でつくられているのですから。)小泉首相の人権が尊重されないと言うことは、わが国民全体の人権無視と同じですから、法務省はこれを重大問題として受け止め、中韓両国の主張に対して反対の論陣を張るべきであると思います。
また法務省行政の傘下にあって「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」職業である筈の弁護士が、自らの職業を放棄してしゅんとして語ることもない有様は、法務省行政怠慢のなせる結果であるか、あるいは国民の基本的人権尊重という国家の基本原則の転覆を歓迎する革命勢力が法務省や法曹界に浸透したためか、小泉内閣として徹底的な検証を行って国家の基本原則を建て直す法曹全般の改革が必要であると思います。

以下国際条約に沿って、小泉首相に対する人権侵害がどのように起きているか私見を述べます。
国連諸国は、国連憲章前文並びに第1条目的にうたわれた国際平和の希求、基本的人権の尊重、人間の尊厳、男女同権、国家の同権、人民の同権及び自決の原則の尊重等を促進するために、寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互いに平和に生活するために国連の加盟国となっています。
 国連加盟国は人権関係の責務を果たすために、わが国の場合で言えば「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」並びに「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(以下この二つを総称して「国際規約」という)の締約国となっています。この国際規約で最も重視されているものは、「人民の自決権」でありまして、「この自決の権利に基づき、すべての人民は、その政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追及する」としています。「この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にある全ての個人に対し(小泉首相や日本人を含む)、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別も無しにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する」とあり、この関係の立法措置がとられていない場合には、――この規約に定める権利が保障されるべくーー必要な行動をとることを約束する」とまで規定しているのであります。
 「国際規約」は、「思想・良心及び宗教の自由」に関し次のように規定しています。「すべての者は、思想・良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。何人も自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受け入れない。」以上
  
  
平成18年1月27日  コンプライアンス対応室の設置

 総務省職員の職務の遂行に当たっての行為について、法令遵守に万全を期する観点から、関係情報の受付、調査及び必要な検討等を行うため、平成18年1月27日付けで、総務大臣が直轄する部署としてコンプライアンス対応室(室長は、総務省顧問の野村修也氏(中央大学法科大学院教授・弁護士))を設置いたしました。 また、情報提供者が受付窓口を介さずに直接情報を提供できる仕組みとして、中村直人弁護士を法令顧問として、ヘルプラインを設置いたしました。  受付の対象となる情報 総務省職員の職務の遂行に当たっての行為の法令遵守に関する情報(情報提供者の氏名(実名)及び住所等の連絡先が記載されたものに限ります。) 受付方法 情報提供者の氏名(実名)及び住所等の連絡先が記載されている書面、FAX及び電子メールにより受け付けます。 受付窓口等

(1) 受付窓口では、下記の宛先で、郵便、FAX又は電子メールにより受け付けます。
 1) 郵便  〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2総務省コンプライアンス対応室 あて
 2) FAX   03−5253−5285
 3) 電子メール (HP上に受付窓口を作成中、作成次第掲載)
(2) ヘルプラインでは、下記の宛先で、FAX又は電子メールにより受け付けま。 1) FAX   03−3510−2772
 2) 電子メール soumu.go@ntmlo.com
   (連絡先) 大臣官房秘書課
   担当 電話 FAX ::: 岡本課長補佐03−5253−5068(直通)03−5253−5078

  
  
平成18年2月5日  「国旗国歌に対する忠誠義務不存在確認請求」対する意見

内閣総理大臣 小泉純一郎 殿
総務  大臣 竹中 平蔵 殿
文部科学大臣 小坂 憲次 殿
自民党幹事長 武部 勤  殿
横浜の教育を考える会 代表 湯澤甲雄
横浜市南区大岡3-41-10045-713-7222


 今神奈川県では、共産党系の教師を中心にして、神奈川県教育委員会を相手取り、「国旗国歌に対する忠誠義務不存在確認請求」を裁判所に行っています。  
 国旗・国歌はもとより、国権の最高機関である国会の決議により法で定められた、日本
国民が享有を妨げられないアイデンティティであり基本的人権であります。
 明治に入りわが国が近代国家として発足して以降、学校の入学式、卒業式をはじめ諸々
の式典において、国歌斉唱時に国旗に向かって起立し、国歌を唱和するという国旗、国歌
に対し敬意を表し忠誠を誓う慣わしがあり、この慣わしは国際慣行とも完全に一致してお
り、諸外国においてもアイデンティティであり基本的人権であると理解されています。
 従って国旗国歌に対し敬意を表し忠誠を誓うことは、国民の基本的人権として、憲法は
これを保障すると能動的に規定していると見るべきであります。
 しかるところ日本国民の一部に、国旗、国歌に敬意を表し忠誠を誓う慣行に馴染めず拒
否する行為者がおりまして、その正当性を19条「思想及び良心の自由は、これを侵しては
ならない」を根拠としています。しかし下位法に準拠しているからといって拒否行為者の
自由は侵されるべきではありません。この拒否行為者は、日本国民が享有を妨げられない
アイデンティティである国旗、国歌への敬意と忠誠を誓うという上位法で定められた基本
的人権を受け入れないのですから、憲法14条法の下の平等にあるとは言えず、法を超越し
た立場にあります。従って法の下に平等にする措置を行う必要があります。
それは拒否行為者に義務を科すという考え方では無く、意識を成長させるために、社会
奉仕活動に従事してもらうことであります。このような場合の社会奉仕活動がどのように行われているか、米国、ドイツを調査すれば事例があると思いますので、これを参考にして「社会奉仕活動制度(思想・信条の審査を含む)」を定めるべきではないでしょうか、
提議いたします。
 しかし教育公務員の場合は、国旗国歌を尊重する授業を行うことは、学習指導要領とい
う法で定められた職務となっています。教師個人の思想良心の自由を根拠に授業を行なわ
なかったり、国旗国歌を尊重しないという法の下に平等でない行為は、社会奉仕活動に従
事することになるのではなく、地方公務員法服務の根本基準違反となります。
従って冒頭の裁判所への確認請求は却下されるばかりでなく、教育委員会によって地公
法第37条1項「職員は、地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をして
はならない」に抵触するものとしてし、地公法61条により扇動者を含む何人も「3年以下
の懲役または十万円以下の罰金に処せられる」により処罰されるものと理解します。
聞くところによれば、冒頭確認請求は労働法関係裁判官が担当している由にて、由々しき状況にあります。総務省と文部科学省は、判決が出るまで傍観するのでなく、確認請求内容は純粋に教育行政問題と受け止めた上で、来る3月の卒業式、入学式に間に合うよう速やかに本省通達を出すべきであると思います。以上
  
  
平成18年2月14日   憲法違反の判決を下した最高裁・裁判官の弾劾について

自由民主党 幹事長 武部 勤 先生
民 主 党 代 表 前原誠司 先生
公 明 党 代 表 神崎武法 先生

下記の裁判官4名は、「平成18年2月7日最高裁第三小法廷判決 平成15年(受)第2001号損害賠償請求控訴、同付帯控訴」において、憲法11条(基本的人権の享有)並びに憲法26条(教育を受ける権利、教育の義務)の司法審査を怠り、憲法に反する重大な誤判決を行いました。
これは裁判官として職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったときに該当しますので、早急に主要政党で協議の上裁判官訴追委員会にて罷免することを求めます。

1.罷免の訴追を求める裁判官
 (所属裁判所)最高裁判所 濱田邦夫 裁判官 昭和35年東京大学法学部卒業
              上田豊三 裁判官 昭和36年   同 
              藤田宙靖 裁判官 昭和38年   同
              堀籠幸男 裁判官 昭和39年   同    
2.訴追請求の事由
 A上記裁判官は判決の中で、被上告人広島県教職員組合の主催する教育研究集会の要綱などの刊行物に、法であるところの学習指導要領の問題点を指摘しこれを批判する記載や、文部省から県教委に対する是正指導にもあった卒業式及び入学式における国旗の掲揚及び国歌斉唱の指導に反対する記載が多数見受けられ、これらが本集会において研修、討議され、その成果が教育現場に還元(授業)されることを認識していたと述べています。
  また上記裁判官は、広島県教育委員会と被上告人とは、以前からこれらの問題で緊張関係にあることも承知していたと判決の中でのべていますので、その緊張関係が憲法26条に基づく学習指導要領に沿った教育行政に対して被上告人がこれを妨げるべく、小中学校の教育活動能率を低下させる怠業的行為をそそのかし、あおっている(地方公務員法37条1項後段並びに同法61条4項に該当する行為)ことも容易に認識できました。
  更に上記裁判官の判決は、国旗・国歌の指導に反対する研修とは、国旗・国歌という日本人にとってかけがえの無いアイデンティティであり且つ基本的人権であって、日本人が享有を妨げられないと憲法11条によって保障されているものに対して反対する教育を行うことを教育公務員が研修し、その研修結果を教育現場の生徒たちに還元するという行為も含まれていることも考慮したものでありました。
  しかし上記裁判官は、上述の通り刊行物記載の文言により、被上告人の学校使用目的が違法性の強い研修であることを調査すれば容易に知り得る立場にあり、且つそれが教育委員会の施設使用不許可判断に重要な影響を与えているものであるにも拘わらずこれを顧みず、刊行物記載の文言が抽象的表現に留まっていると単に断じて、司法審査を疎かにして偏向的判決を行っています。
 B「判決の内容など、裁判官の判断自体についての当否を他の国家機関が調査・判断することは、司法権独立の原則に抵触する恐れがあるので、誤判は通常、罷免の事由にならない」ことが慣例とされています。
  さりながら、裁判官の判決、判例によって、国権の最高機関である国会の承認を経た最高の法律である憲法とその体系の下に、多くの国民が保障されるべき権利が失われるという事態の発生は、これが裁判官の誤判だからと言って見過ごされる問題ではありません。況してや本件の場合、担当裁判官全員一致の判決であれば、集団的に何者かに汚染されたか連携が考えられるので、何としても罷免されなければならないのであります。中でも国旗・国歌は、世界中何処の国においてもアイデンティティという基本的人権の核心として絶対的に尊重されていますが、わが国においても同然であり国民的常識です。しかもわが国が国連諸国に締約している「子どもの権利に関する条約8条」において、子どものアイデンティティを保全する権利を尊重することを約束するとして、国際公約にまでなっています。裁判官の誤判によって、憲法や国際公約で保障された国民や生徒の基本的人権が消滅してしまってよい筈がありません。
  憲法規定なかんずく憲法の根幹を成す基本的人権に対する裁判官の誤判は、国家の運営上極めて大きな影響を及ぼすものであるから、国会は裁判官弾劾の対象とすることによって、敢然として民主主義政治体制を守り抜かなければならないと思います。
 C近時道徳心の退廃に目に余る事態が頻発し、伝統的に高い道徳律を誇ってきた日本人の道徳律の低下が心配されています。法を守ることは最低の道徳であると言われていますが、法を護り施行を職務とする公務員の法律離れが、上級職から下級職に至るまで行政組織の各段階で網羅的に見られることは甚だ憂慮すべきであります。
  公務員が厳正に法を護る規則を作ることによって、「公」を大切にする心が芽生えて、これを基軸として国民全体の道徳心の向上に繋げられるものと考えます。そのような展望を持ちながら法の確立のために私は次のような提議を政府に出してまいりました。 
  (1)地方公務員法や教特法の罰則強化と制限されている政治活動を形骸化させている
    本省通達、通知等を廃止すること。実行に移されつつあります。
(2)財政節度を堅持するために、米国や英国で行われている地方公共団体(学校も含
む)の倒産が起こりうる制度をつくり、首長(校長)、職員、議員全員が失職す
る規則を設けること。既に竹中総務大臣によって検討開始されていると思います。
  (3)地方公務員法59条(総務省の協力及び技術的助言)を見直し、法解釈の基を正すこと。既に総務省に「コンプライアンス対応室」が発足しました。
  (4)地方自治法245条の8、3項「高等裁判所に対する裁判の請求」に代わり、「閣議決定等により、首長等が罷免できる」条文に改めること。これにより国家運営の根幹の問題について、中央と地方政府との施策の整合性、機動性が保たれます。
  そこで第5の提議が、上記Bで述べた「裁判官の誤判について訴追委員会の対象にす
る」制度の策定であります。
三権分立は、憲法の尊重を前提とするものであります。従って憲法を改める権限は国
会にあるものであって、裁判官にはこのような権限は無く、特に最高裁判所判事には
憲法を犯す誤判が絶対に許されない制度の確立が必要です。仮にそれに緩みがあるな
らば、本件誤判にみるように、国民が護るべき法律や法律解釈が複数できて、民主主
義政治体制の法治国家壊乱の因となるからであります。以上
  
   
平成18226「国連憲章第107条敵国に関する行動」の無効化について

内閣総理大臣 小泉純一郎殿 

 国連憲章の下に対等な外交関係にある国家間であれば起こり得ない外交摩擦が日中間で生じる原因は、中国が内政対策上日本という外敵を必要とすること並びにアジアの覇権を狙う戦略上日本を服従させる必要があることの二点だろうと思います。

 中国が日本以外の国と外交摩擦を惹き起こさないで無理なく上記二点の必要性を充足させる道筋を考えてみると、それは国連憲章107条に沿う方法を用いれば可能であります。

 107条に関しては、「サンフランシスコ条約」では条約の前文において「日本国としては、――国際連合憲章の原則を遵守し」とあって、同条約26条の下に締結された二国間条約において107条を無効にする条文がありません。従って二国間条約においても107条は有効であり、amnesty(大赦)が機能するようになっていません。

 「日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約」では、条約の前文において「日本国と中華人民共和国は、――国際連合憲章の原則が十分に尊重されるべきことを確認し」とあるだけで、107条について特段に触れていませんので、107条は有効であってamnestyが機能するようになっていません。

従ってわが国は中国を含む旧連合諸国からは、現在も107条を遵守しなければならない立場に置かれていることを残念ながらキチンと認識しなければなりません。

 中国が107条の下に南京虐殺、中国戦争記念館における日本軍人の残忍性の誇張、遊就館展示品、官製反日デモ、総理や外相の靖国神社参拝、endlessに続けられる謝罪要求等について、公式にactionを起こしているのですから、旧連合諸国は日中両国の関係悪化は困ると言いつつ日本が行動を慎むよう言うだけであります。上海の日本大使館を中国人暴徒が襲っても、それが「action taken or authorized as a result of that war」であれば法的に無効であったり、妨げられないという条約にわが国は署名しているのです。(しかれども、日本政府としては敢然として、相手の非を大いになじり、謝罪要求や修復、弁償の要求を続けるべきであります。)

ロシアによる国後、択捉の占領も、107条の下に行われているもので、旧連合国はこれを黙視するだけですからロシアは日本の主張を入れる筈が無いのであります。

 そのような状況下にあるときに、極東裁判の不当性を云々すれば逆に眠っていた旧連合諸国を目覚めさせ、日本人が復仇心を抱き始めたという警戒心がわいて、時間が経つほどにわが国に対する圧力が強まってきます。それ故に悔しいけれどこの種の政治的主張は隠忍自重すべきであります。但し真実は勉強し認識しておく必要があります。

 

クリントン大統領時代にさる米国高官が「日本はビンの中に閉じ込めて、ふたをしておかなければならない」と言っていましたが、以来中国は107条による日本に対する干渉を公然と行うようになりました。ところが旧枢軸国でもイタリアはとうの昔に107条から開放され、その後ドイツもフランスのリードによって107条のくび木を解かれたと、クライン孝子先生が言っていたのを覚えています。従って世界中で日本だけが依然として107条が今も有効であり、首根っこを押さえつけられている国であるわけです。そのような中において214日産経新聞には、元駐米大使栗山尚一氏が「和解努力必要 高まるナショナリズムに危機感」と、膨大な国家予算を使いながら任期中何の外交的成果も上げられなかった自らの職務を棚に上げて、したり顔した写真入の記事がありました。誠に腹立たしい限りであります。

また外務省は、拒否権無しの常任理事国入りを目指して失敗しましたが、107条付拒否権無しの常任理事国なんて、私には外務省は頭脳錯乱状態にあるとしか思えません。

 

 以上前信223日付小泉首相宛<産経正論田久保忠衛先生記「放置すれば蔓延する化石の歴史論争」を読んで>において述べた「日本人の精神的主権(やまとごころ)」を国民の基本的人権として憲法11条(基本的人権の享有)に規定すべきということと、本信で前信に重ねて説明した国連憲章107条の無効化に外交努力を傾注することは、極めて重要な政治課題であると思います。

107条については、中国、韓国が対日軍事力の強化や日米同盟離反のための恰好の梃子に使っていること、また日本国内の非自由民主主義的日米離反勢力にとっても平和闘争、米軍基地縮小・廃止闘争において、「教え子を再び戦場におくるな」、米空母の配置反対運動の支柱になっています。更には、日本国内の日米離反勢力が中国等へ注進し、107条を行使できる中国等非人権国家の力を利用して、日本の内政に干渉せしめ、自らの目的達成のための道具として使っています。この状態を放置するならば、日本国はやがて107条がもたらすテロに襲われることになるでしょう。現に明らかに外国政府の機関なり、意向を帯した機関が、日本政府の施策に対して日本国内で軍国主義復活を唱えることによって公然と反対して国政を混乱させ、日本の国力衰亡を推進しています。これに対する日本政府の抗議は、107条があるがために、当該外国政府は馬耳東風と聞き流すことが出来ます。

戦争再発の危機意識に基づく国連憲章が、今や主として非人権尊重国家に跋扈するテロの脅威に備えた国連憲章に書き換えられるときに当たり、日本政府はこれを主導せんとしている米国に対し107条の弊害を説明し、廃止の外交努力を重ねるべきであります。以上