湯澤甲雄氏の活動報告
横浜の教育を考える会 TOPへ
平成18年3月1日 荒川選手の「日の丸」を掲げてリンクを回ったウイニングランの映像が見たい |
|
平成18年3月30日 行政機関の「総人件費改革」について |
内閣官房行政改革推進事務局 御中 全国の職員団体本部役員に対する給与支給停止の徹底 ここで述べることは、国に限らず地方、独立行政法人を含めた行政機関全般の「総人件費削減」についてであります。新聞紙上で伝えられているところに拠れば、政府が各省庁に削減案を示して、目標達成を求めたのに対して、事実上ゼロ回答であったとあります。 そこで、省庁の枠にとらわれずに公務員全体を見渡してみますと、本来公務員の身分でない者が公務員の身分を不法にも与えられて、給与を受け取っている人たちが大勢居ます(「抜本改革枠」の3.5ポイント分約12000人の国家公務員削減目標より、遥かに多くなると思います)ので、その者たちに対する給与支払いをともかく停止することによって、同じような経済的効果が期待できるということを申し上げたいと思います。 その者達とは、自民党本部が過去一年にわたり行政改革の目玉として掲げ且つ、総務省公務員部公務員課もその存在を熟知している「職員団体本部役員が有給の在籍専従者として認められている所謂ヤミ専従者」達であります。これの法的背景について簡略に述べれば、先ず憲法第三章国民の権利及び義務第15条2項「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」とされています。国家公務員法108条の2及び地方公務員法52条の夫々の第1項「この法律において職員団体とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう」とありまして、このような事業目的をもつ事業体の本部役員は、一部の奉仕者であります。 従って職員団体本部役員は、職員団体の登録の時に離職者となります。しかしこれであっては復職のときに不安があるということで、国公法108条の6、地公法55条の2により「所轄庁の長や任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事する場合は、この限りでない」とされたのですが、この者は休職者としていかなる給与も支給されない定めとなっています。よって職員団体の本部役員は、離職者であるか又は休職者であって、いずれも給与の支給を受ける資格がありませんので、「総人件費削減」のために給与支払いの停止の徹底を求めます。 次に、職員団体登録時に職員団体本部役員を離職者又は休職者とする手続を無視して、在籍者にとどめ給与を支給した行為については、国公法110条1項7号、111条並びに地公法61条2号、62条の罰則規定により、担当人事部長や関係職員団体本部役員は3年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処せられなければなりません。 上記の如き担当人事部長と職員団体本部役員の憲法に規定する国民の権利・義務を弁えない行為は、行政組織全体に蔓延して、行政組織そのものが職員団体化してしまい、勤務条件の維持改善を図る要求行動に出て、例えば清掃員の退職金が数千万円に上るという状況が全国いたるところで現出しています。そしてこのような公務員の欲求を、地方行政府は勿論中央行政府や国権の最高機関でさえコントロールできない状況にあると思います。これを放置すれば、国家は確実に滅びます。 しかし私の理解では、職員団体本部役員の役員数・離職・休職・在職等について一元的に把握している部署が中央官庁や県庁にもなく、夫々の自治体の人事委員会や教育委員会を通じて調査し、ばらばらに罰則適用するのが現実であると思います。それ故に自民党の国会、県会、市町村議会の全議員が党本部の指令の下に、側面から首長等を支援する形で夫々の行政当局に圧力をかけてこれを推進していかなければ、職員団体化した行政組織を脱皮させることはできないと思料します。 結論 1.職員団体本部役員に対する給与支給は、一切停止すること。 2.任用の基本原則違反に対する罰則適用は、職員と職員団体本部役員に対し厳格に 適用すること。職員団体化した行政組織の修復をはかること。 3.自民党の議員総出で、行政の人件費削減のため、首長を側面から支援すること。 4.総務省に全国の職員団体を一元的に管理する管理部門を作ること。
「都道府県別・政令市別の職員団体本部役員数(組合規約に記載してある)」を求めた後、 「総行公第6号平成18年1月18日総務省自治行政局公務員部長通知添付表9、在籍専従職員の状況にある数値」を差し引きし、更に 「職員団体委員長(大部分が離職者専従)の数」を差し引くと、求められます。以上 |
平成18年4月3日 「人間固有の尊厳の認識」をわが国法体系の礎とする提議 |
内閣総理大臣 小泉純一郎 殿
「人間固有の尊厳の認識」について国際法には詳細な規定がありませんが、「人民の自決の権利」「アイデンティティ」という表現が使われており、これを「国民の権利とする法」(所謂第一の法)を定めて、それを守られるべき人権として「国家が国民に保障する法」(所謂第二の法)即ち人権を保障する法を定めるということが締約されています。 (所謂第一の法)については、憲法11条や97条において「基本的人権」という言葉を使って表現したかのごとく見えますが、添付3月18日自民党新憲法草案に対する提議(修正分)「第11条・第97条基本的人権について」に述べるごとく、「人間固有の尊厳の認識」 の記述になっていません。 (所謂第二の法)については、国際法の記述をほぼ正確に反映して憲法12条から40条に至るまで詳細に人権保障条文が記述されています。 つまりわが国の法体系は、その礎となるべき「人間固有の尊厳の認識」という「被保障原人権」が曖昧であったり、存在しない状態にあって、「人権保障条文」のみが詳細を極めるという砂上の楼閣であったことを意味します。 一例をあげれば、神奈川県立学校の教師が、県を相手とって「国旗、国歌に対する忠誠義務不存在確認請求」裁判を起こしています。 「人間固有の尊厳の認識」については、添付提議の中で日本国憲法の中においては「やまとごころ」と述べましたが、かっての教育勅語なども世界に通用する立派な人間固有の尊厳の認識を示すものであると思います。しかし専門的知識の無い私がとかく言うのも如何なものかと思いますのでこれで留めますが、小泉首相と武部幹事長にはわが国の法体系の根本的欠陥をこの際何としても修復していただきたくお願いに上がる次第です。以上 |
平成18年4月4日 「人間固有の尊厳の認識」をわが国、法体系の礎とする提議(その2) |
内閣総理大臣 小泉純一郎 殿 自民党幹事長 武部 勤 殿
4月3日付「人間固有の尊厳の認識」をわが国、法体系の礎とする提議の中で<わが国の法体系は、その礎となるべき「人間固有の尊厳の認識」が曖昧であったり存在しない状態にあって、「人権保障条文」のみが詳細を極めるということで、国家が砂上の楼閣で運営されてきたことを意味します>と記しました。これに関して敷衍して以下述べます。 「人間固有の尊厳の認識」という「実体」が曖昧であったり存在しない状態において、その「人権保障条文」という「影の部分」が極めて大きく描かれているのが、わが国の法体系であります。そればかりでなく「影の部分」がたくましく一人歩きを始めて、法的位置付けの弱々しい「人間固有の尊厳の認識」という「実体」を押しつぶしているのが現状です。 しかしながら、国連の「社会契約」「自由契約」(以下両契約を「国際規約」という)の前文によれば、「人間固有の尊厳の認識」(所謂被保障原人権)あるいは「基本的人権」(「国際規約」では「法律、条約、規則又は慣習によって認められたり又は存する」としているが、わが国の法では事実上明文化されていない)の達成は、「国際規約」を享有することのできる条件が作り出された場合にできるとされています。つまり「人間固有の尊厳の認識」あるいは「基本的人権」が主たるものであり、「国際規約」は主たるものの目的達成のための道具即ち従たるものとの規定の仕方をしています。これと同じような規定は、「国際規約」第5条(解釈適用上の注意)1項と2項でも見ることが出来ます。(説明省略) この点、わが国の人権関係の法体系は、主体であるべき<「人間固有の尊厳の認識」あるいは「基本的人権」>と、客体であるべき<そのための道具としての「国際規約」の人権規定>とを画然とさせていないために、マルキストが主導する主客転倒の法解釈に引きずられて大混乱が発生しています。 法解釈に混乱が生じている箇所をあげれば、「社会契約」第三部第6条(労働権)から第15条(文化への権利)、「自由契約」第三部第6条(生命に対する権利)から第27条(民族的、宗教的または言語的少数者の権利)に至るものであります。またこれを憲法条文について見てみると、第三章国民の権利及び義務第12条(自由、権利の保持の責任と乱用の禁止)から第28条(労働の基本権)に至るまで、「国際規約」に照らした場合に主客転倒の法解釈が行われていて、誤りがあるといえます。 「人間固有の尊厳の認識」あるいは「基本的人権」について、これを平易な日本語に直せば、「日本人固有の伝統と文化、習俗、習慣」「やまとごころ」「ナショナル・アイデンティティ」や伝統的な高い道徳心を集約した「教育勅語」等であります。 わが国は人権関係の法の作り方と運用において明らかに誤りがあると思います。先ずは教育基本法において修復し、引き続いて憲法の修復をお願い申し上げます。以上 |
平成18年4月7日 「人間固有の尊厳の認識」をわが国、法体系の礎とする提議(その3) |
内閣総理大臣 小泉純一郎 殿 自民党幹事長 武部 勤 殿
副題として掲げた4月7日産経新聞主張について、国際法の観点から眺めてみて感じることを述べます。 先ず「愛国心」をどういう表現で改正案に盛り込むかという、国と国民との間に懸隔を設ける表現の程度問題であります。 国連憲章に基づく国際規約「社会契約」「自由契約」の前文によれば、「人間固有の尊厳の認識」あるいは「基本的人権」を世界の自由、正義、平和の基礎とする認識が先ずあって、この認識を達成させるために、「国際規約」に定める第三部以下の諸規定あるとしています。そしてその認識を達成させる責任や義務を負う当事者を、国と国民としています。 「人間固有の尊厳の認識」あるいは「基本的人権」は、当然「日本人固有の尊厳の認識」であり、あるいは「日本人の基本的人権」を指しており(但し累次述べている如く、法文で明示する必要がある)、その達成責任を国と国民が負うことを、日本国は国際的に締約しています。(中国や韓国は国際規約の締約国ではありません。) その日本国について、心から愛することに懸隔を感じたり、ためらいや疑問を持つことは、日本国を世界の諸国から軽蔑される国とすることに自らすすんで置くことであって、子孫に禍根を残す考え方であります。仮に日本国籍でいながら日本人固有の尊厳を素直に認め且つ愛せない人には、それは国連憲章の枠組みからはみ出した特異の人間として、日本国民とすべく矯正訓練、教育を施すことにより解決すべきであると思います。 また日本人固有の尊厳は、神代より八百万の神々に囲まれ、皇室を中心とした神道、仏教渾然とした世の太平を希う無数の祭り(=神に近ずくこと)に育まれ、道徳性の高い習俗、習慣を醸し出した文化にあり、濃厚な宗教的情操をはらんだものであります。このような歴史的、伝統的宗教的情操の教育を教育基本法から脱落させることは、「日本人固有の尊厳の認識」を教育から排除することと同然であります。そしてそれは「国際規約」遵守の義務並びに「子どもの権利に関する条約第8条アイデンティティの保全」尊重義務を国家が放棄することであって、そのようなことが行われてはなりません。臆することなく「宗教的情操教育」の涵養を改正案に盛り込むべきであります。 また「教育は不当な支配に服することなく」との規定は、憲法26条並びに教基法改正案20条を意訳すれば「義務教育は、施行法の定めるところにより行われる」となって、憲法84条租税法律主義と同じく義務教育法律主義即ち「教育は法に従って行う」との意であり、国会が最終責任を負うということです。これを一部教師が国や自治体の指導に従わない根拠としてきたのは、教育の自主性、自律性を強調し、教育を占拠しようとする曲学阿世のマルキスト憲法学者や日教組によって、法解釈を一方的に押し切られてきたからであります。この程度のことは、官房長官談話か又は国会質疑で解決できると思料します。以上 |
平成18年4月9日 「人間固有の尊厳の認識」をわが国、法体系の礎とする提議(その4) |
内閣総理大臣 小泉純一郎 殿 自民党幹事長 武部 勤 殿
<日教組は、去る3月21日臨時大会を開催して、与党が提案する愛国心や郷土愛を教育基本法改正案に盛り込むことに反対する決議を採択しました。「心の問題を法律で規定することは、いかなる文言で表現するにせよ、憲法が保障する思想・良心の自由に抵触し、断じて容認できない」としています。> これについて以下所見を述べます。 第一に、わが国が締約している国連憲章に基づく国際規約「社会規約」「自由規約」第5条(解釈運用上の注意)2項によれば、愛国心や郷土愛を育む「日本人固有の尊厳の認識」「アイデンティティ」あるいは「基本的人権」更には「国民の自決権」については、これを権利として法律、条約、規則又は慣習によって認められ又は存するものとされています。即ち心の問題を法律で規定することに何の問題もありません。 第二に、日教組は「心の問題が思想良心の自由に抵触するから容認できない」と決議しています。しかしながら国際規約同条同項後段によれば、思想良心の自由(「自由規約」第18条思想・良心及び宗教の自由参照)が認めていないこと又はその認める範囲がより狭いことを理由として、心の問題の権利を制限し又は侵すことは許されないとしています。 そして国際規約第二部第2条において、締約国の規約実施義務が定められていますので、憲法上の条文解釈も同じであります。 従って当局は、日教組の決議が教職員団体設立目的に違反する国際規約違反行動あるいはデマゴギー活動であることを日教組に伝えて、自粛を求めるべきであります。 第三に、子どもの権利に関する条約第8条(アイデンティティの保全)「締約国は、子どもが、――法によって認められた国籍?を含むそのアイデンティティを保全する権利を尊重することを約束する」とあります。 子どものアイデンティティの保全には、生育環境である国家や郷土を愛する心の保全があり、それを国が法によって尊重することを締約しています。従って、教育基本法条文には当然に心の問題を盛り込んで、尊重する約束をはたさなければなりません。 第四に、愛国心や郷土愛の教育は既に学習指導要領(法)の定めるところによって、教師は授業を行うものとされています。しかるに今回の日教組決議は、デマゴギーをかき立て、後次元の思想良心の権利を優先させて惑わし、法で優先と定められている心の教育を蔑ろにする民主主義教育の根本原則に抵触するものであります。従って日教組の決議は、教師による法の正当な実施且つ授業の活動能率を妨げる行為の煽動に相当します。 よって日教組の決議行為は、地公法第61条4項に該当するので、当局は日教組の関係本部役員に対して所定の刑罰を科すべきであります。 更には、日教組の決議案を決議した教師の行動は、政治的行為14−7、5項5号並びに6号に抵触するものとして教師に警告を発すべきであります。同時に、日教組の決議は国家公務員法第1条3項に該当し且つILO87号第8条国内法令の尊重第1項に反する結社の自由の危機にあることを、当局は日教組に対し警告を発するべきであります。以上 |
平成18年4月13日 「人間固有の尊厳の認識」をわが国、法体系の礎とする提議(その5) |
内閣総理大臣 小泉純一郎 殿 自民党幹事長 武部 勤 殿 自民党衆議院議員教育基本法改正促進委員会 事務 局長 岩屋 毅 殿 副題<新教育基本法案に国際法を反映させること 並びに憲法11条並びに12条の法解釈について>
添付平成18年4月9日掲題(その4)副題<教育基本法改正に対する日教組のデマゴギー対策について>をご参照ください。 私は4月11日憲政記念館ホールで行われた「教育基本法の今国会改正実現をめざす国民大会」に出席し、超党派議連提唱の新教育基本法案(以下「法案」という)の実現を求める大会決議に賛同してまいりました。 しかしながら「法案」がこの通り実現して教育改革が行われて欲しいと思うがゆえに、「法案」自体がわが国の法体系の礎となっている国際法の人権尊重と遊離していることと、人権尊重の憲法条文が伝統と文化の尊重、愛国心の涵養及び道徳性の育成(以下「三つの達成手段」という)に関する教育が行われない根拠法規として使われてきている現実とを冷静に見詰めなければならないと思うのであります。 つまり「法案」に如何に明確に「三つの達成手段」が書かれていようとも、国際法や憲法の法解釈を現状のまま据え置いたままでは、「三つの達成手段」は人権尊重に反するものとして、実現させることは難しい状況に置かれます。況してや平成6年5月20日文初高第149号文部事務次官通知「児童の権利に関する条約について」を存続させた義務教育が引き続いて行われるならば、学校の授業では人権教育が優先し、道徳教育が行われない現状と変わらないことになります。 そこで以下のことを提議いたします。 1.上記文初高第149号文部次官通知は、今すぐ廃棄させること。 2.国連人権関係規約の中で最も根源的な権利について、「人の固有の尊厳の認識」「基本的人権」「自決権」あるいは「アイデンティティ」と定義しているので、この言葉を「法案」第一条教育の目的2項に導入し、「法案」の国際性、一般性を図り、普通の人の育成を教育目的とすることをはっきりさせること。 例、2項「この目的を達成するため、あらゆる段階において、日本人固有の尊厳の認識即ち伝統と文化の尊重、愛国心の涵養及び道徳性の育成を図るものとする。」 3.添付提議(その4)第一と第二に基づき、憲法11条(基本的人権の享有)にある「基本的人権」は日本人固有の尊厳の認識を含むものであって、憲法12条(自由・権利の保持の責任と乱用の禁止)の解釈は、憲法13条以下40条に至るまでの国民の権利が、第11条の権利を凌駕することは無いとする国会決議又は官房長官談話を発表すること。以上 |
平成18年4月29日 「基本的人権」保障の不全解消策の指摘 |
自由民主党幹事長 武部 勤 殿
わが国憲法の最高法規である「基本的人権」は、国連憲章に発し、憲法制定後に出来た世界人権宣言と国際人権規約A及びBによって定義づけられているという前提で、以下その保障の不全と改善策に付箇条書にて指摘いたします。これらの指摘事項が完結されたとき、憲法で保障された国民の「基本的人権」が、諸外国並みになるということであります。 第一、「基本的人権」が「侵す事の出来ない永久の権利」として憲法最高法規とされて、11条に「基本的人権の享有」と規定された「基本的人権」が、13条から40条に至る国民の「諸権利」によって侵されて法秩序の逆転が起こるという、あってはならない事態がしばしば発生しています。例えば良心の自由や表現の自由が最高法規の如く横行しています。 第二、「基本的人権」と「諸権利」のバランスをとるべき憲法12条の記述が、不十分であります。このために逆転が起こるのです。下記第八の指摘参照。 第三、革命的事態が起きていることに対して政治がこれと戦う行動を起こしていません。国際人権規約第二部により、締約国であるわが国は、「基本的人権」の完全な実現のため、自国における利用可能な手段を最大限に用いて行動することや立法措置でこれを守ることを約束しています。国家として利用可能な手段を最大限に用いるとは、「基本的人権」「諸権利」の法制化と並んで「愛国心」の昂揚行動などがあると思います。 第四、「基本的人権」は前述の如く国際条約で定義づけられています。しかし国民も政治家も余り関心がありません。つまり憲法最高法規たる基本的人権が何であるか誰も関心が低く、国民が保護されるべき内容が具体的に定まらず法制化されていない現実があります。 第五、「人権」は英語の「rights」を翻訳したものですが、英英辞典の「rights」には、日本語の「人権」という意味がありません。「rights」は「正義心」とか「正しい心」と翻訳されるべきであります。「人権」は日本語ではなく国連用語として理解されるべきです。 第六、国際条約の基本的人権の根幹をなす人間固有の尊厳についてこれを日本人の場合に当て嵌めるならば、神代の時代から累々とした児童の父母の先祖が、営々と宗教心を持って森羅万象を神と尊び、祖霊を崇め積み重ねてきた習俗、習慣が鍾乳石のようになった文化(法を含む)、伝統であります。これが日本人が保全されるべきアイデンテイテイという基本的人権の粋であります。わが国はこれも立法措置で守ることを条約で約束してます。 第七、立法措置によって、児童が神社の神主の講話、お寺の住職の法話を聞くことや、鎮守様、神社、仏閣を参拝する習俗、習慣は、日本人のアイデンテイテイとして教師の引率も可能となり、政教分離という「諸人権」が侵すことができないことが明確になります。 第八、因みに国際人権規約A及びBの第5条に、「基本的人権」は「諸権利」に侵されないとしています。また児童の権利に関する条約41条(既存の権利の確保)においても、同様な趣旨が規定されています。従ってこれを上記第二の指摘に当て嵌めて、憲法第12条(自由、権利保持の責任と乱用の禁止)には、基本的人権が13条以下の「諸権利」に侵されることは無いとする規定が挿入されるべきであります。以上 |