湯澤甲雄氏の活動報告
                        横浜の教育を考える会    TOPへ

平成1851  外務副大臣 塩崎恭久 殿

                              

                私は来る512日行われる「児童の権利条約第3回政府報告」の関する意見交換会に出席を予定しています。意見書5通は、既に国際社会協力部人権人道課宛提出済みであります。内一通は、提出者 光原正氏の共同提出者となっています。 

              ところで、ここにお手紙を差し上げる理由は、意見交換会とは直接関係が無く、「基本的人権」に関する法秩序の確立についてであります。わが国憲法の最高法規たる「基本的人権」の法的位置が極めて曖昧模糊としているために、最高法規が他の諸権利に侵される事態が頻発しており、法秩序の壊乱が日常茶飯事になっていると感じています。                               それは、国際人権規約A及びB,第5条「解釈運用上の注意」で規定されている「基本的人権」に対する外務省の解釈運用が、間違っており諸外国における解釈運用と異なっていることに原因があると思います。また、児童の権利に関する条約第8条で児童のアイデンティティの保全教育について、わが国は締約国として約束しているのだから、外務省はアイデンティティ教育を重視して教育を行うよう関係省庁に連絡すべきではないかと思う次第です。そうすれば、教育基本法改正案ももっとアイデンティティ教育を重視してまとめられたのではないかと思う次第です。 
                                                          一連の人権関係国際条約を読んで感じることは、「基本的人権」の概念が三通りに分かれていることです。           
  第一の概念は、条約等の前文の中にある「抽象的」なもの。                        第二の概念は、第5条「解釈運用上の注意」第2項「法律、条約、規則又は慣習によって認められ又は存する」もの。         
  第三の概念は、児童の権利に関する条約第8条「アイデンティティの保全」第1項「法律によって認められたアイデンティティ」で
あり、基本的人権の粋に当たるもの。                       そして、憲法上の「基本的人権」は、第二の概念であり、教育基本法上の「基本的人権」は、第三の概念が当てはまると思います。                         

               なお、「愛国心」については、国際人権規約A及びB第2条並びに憲法98条における条約、法律の国民の遵守義務の心をこめた表現であり、自由民主主義国家が国民に対して保障する人権に対する国民の国家に対する心をこめた報いであります。国家の一体的運営のために諸外国並みに取り入れるべきであります。日本人の魂を吸い取って無気力平和国家をつくろうとしたアメリカ占領軍の政策とこれに迎合する左翼勢力が、占領軍政策に反対する官僚や政治家を追放する脅迫下につくられた法解釈が前例となって今もそれが支配しています。そして今や法解釈が左翼勢力に占拠されてしまって法の筋がズタズタに切断されています。最近では、地方分権とともに、国家の中に国家が出来るたと見まがう違法条例が頻発されるも、これを制御する機能が政府にありません。地方公共団体を国家につなぎとめるためにも、「愛国心」は是非とも必要な概念であると思います。

                                         

 斯界では全くの素人ですが、「基本的人権」の確立を願って下記の書信を武部自民党幹事長はじめ森山真弓先生他にも出状してあります。 ご検討賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 


         「基本的人権」保障の不全解消策の指摘

 わが国憲法の最高法規である「基本的人権」は、国連憲章に発し、憲法制定後に出来た世界人権宣言と国際人権規約A及びBによって定義づけられているという前提で、以下その保障の不全と改善策に付箇条書にて指摘いたします。これらの指摘事項が完結されたとき、憲法で保障された国民の「基本的人権」が、諸外国並みになるということであります。

第一、「基本的人権」が「侵す事の出来ない永久の権利」として憲法最高法規とされて、11条に「基本的人権の享有」と規定された「基本的人権」が、13条から40条に至る国民の「諸権利」によって侵されて法秩序の逆転が起こるという、あってはならない事態がしばしば発生しています。例えば良心の自由や表現の自由が最高法規の如く横行しています。

第二、「基本的人権」と「諸権利」のバランスをとるべき憲法12条の記述が、不十分であります。このために逆転が起こるのです。下記第八の指摘参照。

第三、法秩序逆転という革命的事態に対して政治がこれと戦う行動を起こしていません。国際人権規約第二部により、締約国であるわが国は、「基本的人権」の完全な実現のため、自国における利用可能な手段を最大限に用いて行動することや立法措置でこれを守ることを約束しています。国家として利用可能な手段を最大限に用いるとは、「基本的人権」「諸権利」の法制化と並んで行政による「愛国心」の昂揚行動や普及活動等があると思います。

第四、「基本的人権」は前述の如く国際条約で定義づけられています。しかし国民も政治家も余り関心がありません。つまり憲法最高法規たる基本的人権が何であるか誰も関心が低く、国民が保護されるべき内容が具体的に定まらず法制化されていない現実があります。

第五、「人権」は英語の「rights」を翻訳したものですが、英英辞典の「rights」には、日本語の「人権」という意味がありません。「rights」は「正義心」とか「正しい心」と翻訳されるべきであります。「人権」は日本語ではなく、あくまでも国連用語と理解されるべきです。即ち「基本的人権」とは「人間の基本的正義心」「人の基本的に正しい心」の意と解すべきです。

第六、国際条約の基本的人権の根幹をなす人間固有の尊厳についてこれを日本人の場合に当て嵌めるならば、神代の時代から累々とした児童の父母の先祖が、営々と宗教心を持って森羅万象を神と尊び、祖霊を崇め積み重ねてきた習俗、習慣が鍾乳石のようになった文化、伝統(やまとごころ、皇室、道徳、法、外敵防衛、国旗、国歌を含む)であります。これが日本人が保全されるべきアイデンティティという基本的人権の粋であります。わが国はこれらも立法措置や最大限の手段を使って守ることを条約で約束しています。

第七、立法された後は例えば児童が神社の神主の講話、お寺の住職の法話を聞くことや、鎮守様、神社、仏閣を参拝する習俗、習慣は、日本人のアイデンティティとして教師の引率も可能となり、政教分離という「諸人権」が侵すことができないことが明確になります。

第八、因みに国際人権規約A及びBの第5条に、「基本的人権」は「諸権利」に侵されないとしています。また児童の権利に関する条約41条(既存の権利の確保)においても、同様な趣旨が規定されています。従ってこれを上記第二の指摘に当て嵌めて、憲法第12条(自由、権利保持の責任と乱用の禁止)には、基本的人権が13条以下の「諸権利」に侵されることは無いとする規定が挿入されるべきであります。なお、「基本的人権」が侵されない局面における「諸権利」が尊重されるべきことは当然であります。以上
  

  
平成18年5月13日  教育基本法改正と児童の人権教育行政改正と同時結着の陳情


内閣総理大臣 小泉純一郎 殿
外  務大臣 麻生太 郎 殿
文部科学大臣 小坂憲 次 殿
自民党幹事長 武部 勤  殿


1、まえがき

  わが国の義務教育は、教育基本法の下に文部科学省行政で行われる分野と、児童の権利に関する条約の下に外務省行政で行われる分野の二つに大きく分かれます。この二つの分野の教育行政が教師や生徒に悪影響を及ぼしている状況については、ここでは説明を省略させていただきます。

  しかしこの二つの分野に共通する問題は、わが国の国際公約であり且つわが国憲法において最高法規と定めている基本的人権の尊重について、これを蔑ろにして、国民の諸権利を基本的人権と混同して、国民(在留外国人を含む)の諸権利が基本的人権を侵すと言う、法秩序が逆転する、あってはならない教育行政であることであります。

 しからば、国連の基本的人権とは具体的に何かについて国連憲章、世界人権宣言、国際人権条約A及びBに範を求めると、「人間固有の尊厳(the inherent dignity of the human person)を自決(self-determination)し、それが法律、協定、規則又は慣習によって認められ又は存する」ものとされています。

これを日本人に当て嵌めた場合には、「神代の時代から累々とした児童の父母の先祖が、営々と宗教心を持って森羅万象を神と尊び、祖霊を崇め積み重ねてきた習俗、習慣が鍾乳石のようになった文化、伝統(やまとごころ、皇室、道徳、法、外敵防衛、神仏にぬかずく慣習、国旗、国歌等を含む)」であります。

これらのうち法制化されたものが、児童の権利条約第8条に規定するアイデンティティと理解されます。例えば、国旗、国歌は法制化されていますので、内心の自由という国民の諸権利によって侵されてはならない日本人のアイデンティティであります。

国際人権条約A及びBにおいて、締約国はこれらを立法措置や最大限の手段を使って守ることを国際公約しています。従って、「愛国心」の昂揚は国際公約を果たすための最大限の行政手段の一つであります。又基本的人権が侵された場合の罰則規定が必要です。



2、教育基本法改正に関する陳情

 既に小泉首相じきじきの指揮の下に今国会会期中に改正法案の成立を目指して国会審議が行われるところであります。

  上記「1、まえがき」において述べた国民の「基本的人権の尊重」を改正案の前面に出して、「基本的人権」を「国民の諸権利」が侵すことのないよう配慮された教育基本法の条文をつくっていただくよう陳情いたします。

 3、児童の人権教育行政改正に関する陳情

  近年に至り義務教育学校が急速に悪化したのは羽田内閣時代において、国際人権条約の下に作成された「児童の権利に関する条約」(平成6年5月16日締約)について、外務省を中心として内閣府、警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省の各省が連携して施行すべく、「児童の権利に関する条約について、平成6年5月20日文部事務次官通知」が発せられた以降の所謂「人権教育行政」に原因があります。

 (1)上記文部次官通知は、憲法26条、教基法11条に定められた教育法律主義に反するものでありますので、文部科学大臣は直ちに撤回させてください。

    因みに、憲法並びに教基法の当該条文によれば、義務教育は教基法の下に定める施行法(国会決議)に基づいて行われるとされ、学習指導要領や教科書に基づいて行うという法の筋が定められています。

    しかるに文部事務次官通知により、この法の筋に国会の決議無しにバイパスを設けて(次官ファッショ)、児童の権利条約に基づく人権教育は、教育委員会の判断で人権教育行政が行える道が開かれました。

各地教育委員会はさらに一歩踏み込んで、神奈川県民である、あるいは、横浜市民である公立学校の児童とその親は、朝鮮人を差別し蔑視していると一方的に断定して、それを矯正するための教育が必要とした教育方針を制定(教育委員会ファッショ)しています。研修では朝鮮人の講師を招いて差別矯正研修が行われ、その成果を追跡するために朝鮮人が各学校長を訪問したり、朝鮮の楽器類を買わされたりしています。

学校の組合分会では、条約は憲法に準じる効力があり、学習指導要領に定める道徳教育より遥かに優先度が高いとして、道徳教育の時間は殆ど無くなって代わって教師が勝手に作った教材による人権教育の時間割が圧倒的になりました(組合ファッショ)。

  (2)児童の権利に関する条約によって、国連の児童の権利委員会によって求められている第3回日本政府報告をとりやめること、並びに同条約を廃棄する旨国連事務総長に通告してください。

     

関係条文の原文は次の通りです。 

Article 8

States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.



     Article 43

For the purpose of examining the progress made by States Parties in achieving the realization of the obligations undertaken in the present Convention, there shall be established a Committee on the Rights of the Child, which shall carry out the functions hereinafter provided.



この条約54条まで全文を通じて締約国が履行を約束しているのは、第8条(アイデンティティの保全)だけであり、その他の条文については約束していません。

一方児童の権利委員会は、締約国が約束した義務履行の進捗状況を審査することが目的とされています。従って委員会はアイデンティティ保全義務の審査のみが任務である筈です。

それにも拘らず委員会は、アイデンティティとどのような関係があるかについて明らかにしないままに、アイデンティティから逸脱した多くの項目について、わが国に報告義務があるとして回答を求めてきています。委員会の要求は、条約に基づかないものであるので回答を拒否すべきであります。

そればかりでなく、委員会はわが国国民の基本的人権である法制度にまで踏み込んで回答を求めており、これは国際人権規約第5条日本国民の基本的人権を侵す要求であり、内政干渉でもあります。従って、委員会の要求に従うことは、わが国が国際人権条約違反者になり、内政干渉を認めることになりますので、回答は絶対にすべきではありません。



4、教育基本法改正と児童の人権教育行政改正と同時結着の陳情

    上述の如く、児童の権利に関する条約はわが国の義務教育法秩序をズタズタに切り刻んで、「基本的人権」と「諸人権」を混合させて国家の心棒が何であるかサッパリわけのわからない状態に陥れています。

    聞くところによりますと、アナン国連事務総長が近日中に来日されるとの事でありますので、その機会を利用して、小泉総理大臣と麻生外務大臣より、次の如くお伝えいただくようお願いしたいと思います。

(1)わが国は、国連、「児童の権利委員会第35回会期 条約第44条に基づき締約国から提出された報告の審査」に対する回答は行わない。

(2)国連に新しい人権委員会が発足することになったことに伴い、わが国は内外の人権問題を見直すため、「児童の権利に関する条約」を破棄する。



教育基本法改正だけで教育改革の実を挙げようとすることは、絶対に出来ないこと

  でありますので、二つの教育問題の同時決着をはかるために、小泉内閣としてこの際是非ともお取上げ下さいますようお願い申し上げます。以上
  
平成18515  緊急のお願い事項(公立学校の人権教育関係)


内閣総理大臣 小泉純一郎 殿

外  務大臣 麻生太 郎 殿

文部科学大臣 小坂憲 次 殿

自民党幹事長 武部 勤  殿

副題:児童の権利委員会宛第三回定期報告取止めについて

1、政府並びに自民党に対するお願い事項

わが国は、児童の権利に関する条約第44条(締約国の報告義務)に基づき、国連児童の権利委員会から第二回定期報告の審査結果を提示されて、来る521日までに第三回定期報告の提出を求められています。

これに関して次の二点に付お願い申し上げます。

 (1)第三回定期報告の取止めについて閣議において決定し、国連当局に通告されますようお願いいたします。

2)国連に新しい人権委員会が発足することになったことに伴い、わが国は内外の人権問題を見直すため、「児童の権利に関する条約」を廃棄し、第三回定期報告を取止める旨、近日来日するアナン事務総長にお伝えいただきたい。

2、理由、背景

 (1)条約前文にあるように、条約(これは、コンベンションであるから「協定」と訳すべきもの)は極めて困難な条件の下で生活している児童(登校できない児童が、世界に17千万人いると国連は発表している)や特に開発途上国における児童の生活条件を改善するために、国際協力が重要と認めて協定したものであります。

   従って世界第二の経済大国である日本の児童の生活条件のために国際協力を得ることは、元来本条約の対象ではないのであります。従ってわが国は、締約国になることにより、生活困難な他国の児童救済のために、人道的に国連に協力することが、国際責任を全うしたことになりまして現に実行していますので、条約は完全履行されています。国連でも、本条約は国連児童基金(ユニセフ)が担当部署であります。

   アメリカは条約の締約国ではないが、他国の生活困難な児童救済を行っています。

   (注1、国連当局から漏れ聞くところによれば、日本のように世界最先端の近代的先進国家が、何故に国連に審査を求めてくるのか不思議と言っているとの事です。国内に条約の目的以外に求める意思があることを示しています。)

 (2)条約全文の中で、締約国が履行義務を負う条文は第8条(アイデンティティの保全)のみであり、他に一切ありません。ユニセフは、本条約の目的について「基本的人権が児童に保障されるべきことを国際的に定めた条約」であるとしています。

   しかるに、国連児童の権利委員会から提示され回答を求められている第二回定期報告の審査結果の中身は、アイデンティティの保全や基本的人権の保障とは全く関係のない事項ばかりでなく、わが国の国内法の改正についてまで勧告し、回答を迫っているのであります。従ってわが国は、締約国として回答する義務がありません。しかも日本国民の基本的人権を尊重しない内政干渉に相当しますので、絶対に回答してはならないのであります。

   (注2、アイデンティティは、基本的人権が法制化されたものと理解できます。

しからば基本的人権とは、国連憲章、世界人権宣言、国際人権条約A及びBに基づき日本人に当て嵌めれば、「神代の時代から累々とした児童の父母の先祖が、営々と宗教心を持って森羅万象を神と尊び、祖霊を崇め積み重ねてきた習俗、習慣が鍾乳石のようになった文化、伝統(やまとごころ、皇室、道徳、法、外敵防衛、神仏にぬかずく慣習、分に生き誠実に役割を尽くす、国旗、国歌等を含む)」であります。

極めて精神性の高いものであり、民族の背骨といえます。国連はこれを最高に尊重すべきものと定めています。

3、基本的人権は、わが国憲法は侵すことの出来ない永久の権利として最高法規と定めています。従って、憲法第13条から40条にいたる国民の諸権利は、第11条の基本的人権の享有を侵すことができません。

    児童の権利に関する条約の上位法規である国際人権条約第5条(解釈適用上の注意)にもこれと同じ規定があります。

    しかるに審査結果の中身は、基本的人権の尊重はそっちのけにしておいて、所謂諸権利を強調してこと細かに勧告することによって、結果的に基本的人権と言う国民の背骨をズタズタに断ち切ることを意図しています。

4、「人権の保護及び促進のための国内機構の地位に関する原則(パリ原則、総会決議48/134)に従う人権擁護法案の再検証に至るまで回答を求められています。これは、差別解消を最高法規とし、地域人権委員会を最高審議機関とする偏向法案であり、児童の人格の健全、円満な育成を図る基本的人権尊重を最高目的とする本条約とは相容れないものであります。

  (3平成6年羽田内閣当時、国際的には法的効力の低いコンベンションでしかなかっ

た本協定が、締約によって憲法に準じる条約に格上げされて以来、わが国では学

校教育法や学習指導要領よりも児童の権利に関する条約の方が上位法となりまし

た。この結果、条約を背景にした外務省の人権教育行政に関する発言力は、文部

科学省を凌駕し、教育委員会、校長の学校管理運営権さえも、脅かされるものと

なりました。今や教員が校長の分掌の下で職務に従事するのではなく、憲法に準じる法規に基づく人権教育であれば、あらゆる分野において努めなければならないものだから、教職員が随意に時間割が組めるとして、教職員組合に学校運営を許す道具と化しています。現に道徳教育は殆ど行われなくなり、人権教育や過激性教育が代わって行われています。学校職員会議の組合大会化に、拍車がかけられたのであります。

とき正に、教育基本法改正案が進行中でありますが、文部科学省が管轄する教基法の改正と同時に外務省が管轄する児童の権利に関する条約を破棄し、外務省権限を剥奪しなければ、教育改革は成功しません。

一方外務省は、桑港条約においてわが国が国連憲章に沿って人間の固有の尊厳に基づく基本的人権の尊重を国際公約したことを反故にして、日本を特異国家に導いてきてしまいました。深い反省の上にたって、第三回定期報告を積極的に取止め、本条約を破棄して、新しい人権理事会に期して出直すべきであります。以上
  

平成18516日   国会論戦は「国民の基本的人権の保障」が座標軸であるべき

平成18516

小 泉 首 相 殿

       国会論戦は「国民の基本的人権の保障」が座標軸であるべき

 16日衆院本会議において、保坂展人氏(社民)との間に下記の質疑応答があったことが、インターネットで報じられていました。

 小泉首相の応答は、「児童生徒の内心の自由」を除いて、的確であったと思います。

しかしこれには極めてデリケートな問題をはらんでいますので、今後衆参両院における応答に備えて、誠におせっかいなことながら、国際人権条約に照らして国際的基準ではどうなるか、わが国の国際公約について説明させていただきたいと思います。

そして改めて教育基本法の国会論戦は、憲法最高法規である「国民の基本的人権の保障」を座標軸とし行われるべきことを、申し上げたいと思います。

 小泉首相の16日の応答は次の通りでありまして、注書きした番号順に説明いたします。

<小泉首相は16日、教育基本法改正案をめぐる衆院本会議の質疑で、「愛国心」をめぐる規定(注1について「教員は法令に基づく職務上の責務として児童生徒に対する指導を行っているもので、思想、良心の自由の侵害(注2になるものではない」と述べ、職務として「愛国心」の指導を行うべきだ(注3という考えを示した。

 「愛国心」規定については、教育現場での強制や評価につながるとの批判がある(注4が、首相の発言は教職員が「良心の自由の侵害」を理由に愛国心の指導を拒むことができない(注5との認識を示したものだ。一方で、首相は「これまでも児童生徒の内心の自由にかかわって評価することを求めておらず、このことは本法案により変わるものではない(注6」とも語った。 また、首相は「宗教の役割を客観的に学ぶことは重要なことだ。(注7国家神道を教育現場に復活させる意図はない」と強調した。>

(注1)「愛国心」について

   国連憲章、世界人権宣言、国際人権条約によれば、連合各国が夫々の国において最も尊重しなければならないとしているものは、各国民の人間固有の尊厳に由来する「基本的人権」(注A)であるとしていることを先ず確かと認識する必要があります。

   そして国際人権規約第21項において、「締約国は、立法措置その他のすべての適当な方法により、基本的人権の完全な実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、行動をとることを約束する」としています。即ち基本的人権を実現するために自国における利用可能な手段を最大限に用いるとしているのですから、日本語で言えばこれは政治的に「愛国心」の昂揚を図ると言うことであります。この場合「国」は国土を含む「基本的人権」であります。

  (注A)「基本的人権」について

     国連は連合各国が最高に尊重すべきものを国民の基本的人権と定めています。

しからば「国民の基本的人権」とは、国連憲章、世界人権宣言、国際人権条約A及びBにおいて、「基本的人権」の根源とされる「人間固有の尊厳」を日本人の場合に当て嵌めて考えると次の如くなります。

神代の時代から累々とした児童の父母の先祖が、営々と宗教心を持って森羅万象を神と尊び、祖霊を崇め積み重ねてきた習俗、習慣が鍾乳石のようになった文化、伝統(やまとごころ、皇室、道徳、法、外敵防衛、神仏にぬかずく慣習、分に生き誠実に役割を尽くす、国旗、国歌等を含む)であり、それを育んだ国土」であります。極めて精神性の高いものであり、民族の背骨といえます。

アイデンティティは、基本的人権が法制化されたものと理解できます。

      わが国憲法は、基本的人権を最高法規として、国民はその享有を妨げられない。また侵すことのできない永久の権利として国民に与えられるとされています。従って小泉首相は、憲法13条以下40条にいたる内心の自由や政教分離を含む国民の諸権利は、最高法規である基本的人権を侵すことが出来ないという認識を確かにしていなければなりません。

     この認識については、国際人権規約第5条にもあり、基本的人権は第三部の諸規約、諸権利が侵すことは許されないとされており、国際公約になっています。

(注2)「思想、良心の自由の侵害」について、教育公務員の職務で無い、一般の場合で説明します。(注A)の説明により、「基本的人権」が侵されないことを前提として、「思想、良心の自由」は尊重されるのであります。これが国際ルールです。

(3) (注4)(注5)「基本的人権」に対する「愛国心」昂揚の立法、行政措置を行うことは、どの連合国においても国際公約となっており、義務であります。

(注6)児童については、児童の権利に関する条約第8条により、法律で定めた基本的人権即ちナショナル、アイデンティティを含むアイデンティティを保全することを国家として約束しています。内心の自由がアイデンティティを侵すことは、国際公約違反となり認められません。

     「国を愛する態度」について小泉首相は、「態度は、心と一体として養われるものと考えている」と答弁されていますので、「愛国心」が含まれると理解できます。

    基本的人権を実現するために自国における利用可能な手段を最大限に用いることを国際公約している手前、内心の自由を侵害しないために基本的人権が侵されるもやむを得ないとする国会答弁が仮になされるとした場合は、児童と言えどもそれは国際規約違反、憲法違反に該当することを弁えておく必要があります。

(注7)宗教は人間固有の尊厳の歴史の中で習俗、習慣となって基本的人権に組み込まれているものであります。従って新教育基本法の下では、児童が教師に引率されて鎮守様や靖国神社、京都、奈良の神社、仏閣の参拝等当然の学校行事となります。

 なお、「他国を尊重する態度を養う」は、在日朝鮮人の帰化した人が多い公明党が、身内

至上主義の儒教階級主義信仰に由来する日本人に優越した位を、日本人社会で定着させるために、それの法制化を目的に挿入したのであります。在ソウル生活体験から申しますが、朝鮮人の日本人に対する優越意識は絶対でありまして、与党案はこの優越意識に法的根拠を与えることになるであります。日本人は韓国朝鮮人を差別、蔑視していると頭から断定して、矯正教育と称して全都道府県市町村の教育委員会で「韓国、朝鮮人に関する教育の基本方針」を制定させ公認させています。これが「日本人が朝鮮人を尊重する教育方針」でありまして、現在は法的拘束力がありませんが各学校で著しい弊害が生じています。

与党案が通ることよって地方議会では条例とせざるを得ず、結局法的拘束力を持たせることになり、全国に及ぼす悪い影響は計り知れないのであります。日本人の基本的人権は、上述の通り先進的連合国と大差ないと思いますが、朝鮮人の基本的人権は「本貫」の尊重にあり、博愛と縁のない身内至上主義であり、精神性の高さが認められません。価値観が倒錯していますので、むしろ日本国として排除しなければならない信仰です。以上
   

18529日   義務教育制度問題の半分以下の解決しか望めない教基法改正与党案

自民党文教制度調査会長 河村建夫 殿

(写し 内閣総理大臣  小泉純一郎殿

    幹事長     武部 勤 殿)

   

 

 528日付「教育基本法改正の意義と論点―世界から尊敬される日本人を育成―河村建夫文教制度調査会長に聞く」を読ませていただきました。しかしながら、河村会長のお話は、義務教育の荒廃問題の半分以下しか解決を望めない極めて中途半端で皮相的な教基法改正案であると思いますので、早急に手直しされますようお願い申し上げます。

 下記の根幹的問題につきましては、貴殿を含めて既に各方面に累次にわたり指摘してきているところでありますので、極力簡潔に説明しますが、完全解消されることを望みます。

1、憲法26条、教基法11条により、義務教育制度は「施行法」の定めるところにより行われるとあります。これは憲法84条租税法律主義と同様に、義務教育の責任主体は、国会なり政府にあることであって、教基法改正案の中で特に明確にしておく必要があります。

にある文部科学省系列の教育行政だけで起こっているのではありません。むしろ国際人権条約に基づき施行法が制定されないで、外務省系列で行われる人権教育行政において発生している義務教育の荒廃は遥かに大であります。(因みに61日付週刊新潮60ページ「朝鮮総連系メンバーに占拠された児童の権利条約意見交換会」をご参照ください。)これは、羽田内閣時代に義務教育行政全般の責任官庁である文部科学省自らが施行法制定事務を勝手に放棄して、バイパスを作って、外務省に義務教育への不法干渉を許す道筋を開いたことに原因があります。そのバイパスとは、平成6520日文初高第149号文部事務次官通知「児童の権利に関する条約について」であります。従って直ちに上記文部事務次官通知を廃棄してバイパスを閉鎖し、次に教育の公正、中立性堅持のために、全ての義務教育は教基法の下に作られた施行法によって行われることを教基法改正案に明記した条文が盛り込まれるべきであります。(なお、先進国の多くは、義務教育は中央集権的に、その他教育と義務教育費用は地方分権的に行われているものと理解します。)

3、国際人権規約A及びBを精読して、「基本的人権」の保障を教基法に反映して下さい。

国連憲章を始めとする国際人権諸条約において、締約国や国民が最も尊重しなければならないとされ、且つわが国憲法の最高法規とされている「基本的人権」は、鍾乳石のように結晶した伝統、文化、道徳、精神等国民の背骨を表すものであって、所謂「権利」を意味するものではありません。従って正しく理解するならば「愛国心」の「国」とは、「基本的人権と国土」となります。また締約国は、「基本的人権」を国民に保障するために立法措置を含む必要な行動をとることを約束しています。即ち政府として「愛国心」昂揚の行政を行うことは、既に国際公約であって議論の余地が無いのであります。同様に国歌、国旗は、法で保護された基本的人権即アイデンティティであります。これに対する冒涜行為に適用する必要な行動は、国際公約となっています。国際連合との国際公約が守れないで「世界から尊敬される日本人」育成が出来る筈がありません。以上
  

平成18613日  人権関係行政法の見直しと基本的人権享有法の制定に関する提議


内閣総理大臣 小泉純一郎 殿

自民党幹事長 武部 勤  殿

わが国の憲法並びに国際人権規約A及びBの規定に照らしてみた場合、わが国の「人権擁護施策推進法」ならびに「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」等の人権関係行政法は、保障されるべき人権を不当な差別の救済のみに的を絞って、極めて偏重且つ矮小化されて作られています。このために日本国政府として、積極的に取組むことを公約している国民に対する基本的人権享有の保障が軽んじられ、公共の福祉を害する影響をもたらしています。これはとりもなおさず、日本社会全体が国連憲章から乖離した特殊国家の方向へ動いていることを示すものであります。

中就、重視されるべきは、日本全国の義務教育学校おいて不当な差別に対する擁護のみが人権教育として社会・道徳教育の中心に据えられており、基本的人権教育が殆ど無視されると言う国際的変人を育成する教育が行われていることであります。つまり世界中で日本の児童だけが、日本人でありながら、日本の学校で、日本人の何たるかを弁えることができない、ぼやけた人間つくりの教育を受けているのです。

為政者としてこのような偏向教育の根源となっている人権関係行政法について、可及的速やかに改めて、これに代わり基本的人権享有法を制定することを提議いたします。

同時に文科大臣に対して、義務教育学校における人権教育は、日本人固有の尊厳を中心にすえた基本的人権教育を行うよう指示して下さることをお願いいたします。

1、現行人権関係行政法の偏向箇所 第1条(目的)「この法律は、――社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権の擁護(人権教育及び人権啓発)に関する施策の推進について、国の責務を明らかにするーー」
2、憲法の中の基本的人権憲法が国民に第一番に保障すべきものは、最高法規であり且つ侵すことの出来ない永久の権利として、現在将来の国民に与えられる基本的人権の享有であります。しかし日本人から魂を吸い取る占領政策が、右翼台頭抑制の名において行政の前例として続けられているために、基本的人権享有法が今直制定されていないと見るべきです。 この間隙を左翼勢力が突いて現行人権関係行政法が制定され、基本的人権の保障とは無関係に、憲法第14条以下第40条に至る合計26条にも及ぶ個別人権として規定されている条文の内、第14条(法の下の平等)第1項人権侵害の場合の被害者の救済に関する施策をのみを抽出して、それを国の責務とするばかりでなく、人権擁護推進審議会の設置によって行政権力を背景にして、更にこれを行政の最高権者である内閣総理大臣の次元にまで高めて、推進する法体制がつくられました。

 これは極度に限られた一つの個別人権に偏重したものに対して、最高の行政府の行

政権力で対処することを定めた、行政法の中で突出した法令であります。個別人権の

擁護にこのような高い法的地位を与えることは、基本的人権の享有を凌駕し公共の福祉に該当しないことになるので、憲法12条権利の濫用の禁止に該当し改定を要します。

3、国際人権規約A及びBの中の基本的人権

 A,基本的人権の概念の骨格

   国連憲章、世界人権宣言、国際人権規約(条約)A及びBに規定されている基本的人権は、締約国国民の固有の尊厳に由来するものであり、世界の自由、正義、平和の基礎となるものと認識されています。基本的人権は、締約国夫々の国民固有の尊厳を自決して作られますので多種多様ですが、締約国間でそれを尊重することによって、戦争が避けられ世界の平和が保つことが出来るとしています。

(外務省はhuman right又は,fundamental human rightrightについて、「権」あるいは「権利」と訳していますが、英英辞典には日本語でいう「権利」と言う意味は無く適訳でありません。「正義心」「道」「倫」と訳す方が正しいと思います。)

慣習、規則、協定、法律によって認められ存する基本的人権は、人権規約に定める個別人権規定によって制限されたり、侵されたりすることは許されないと、人権規約第5条で規定しています。この個別人権規定の中には、例えば労働基本権、教育への権利、思想・良心及び宗教の自由、表現の自由、憎悪唱道の禁止、結社の自由、子どもの権利、法の前の平等、等が含まれます。(憲法14条から40条がこれに該当します。)

また、基本的人権のうち法で定められたものは、アイデンティティと称していると条文から判断されます。例えば「国旗及び国歌に関する法律」で制定された「日章旗」「君が代」は、日本人のアイデンティティであり、児童の権利に関する条約第8条では、国は児童にこれを保全することを国際公約しています。思想、良心の自由が、アイデンティティを侵してはならないとされていますので、「児童の権利に関する条約について、文部事務次官通知文初高第149号、7項」の一部「もとより児童生徒等の思想良心を制約しようというものではないこと」は、国際公約違反文言となります。

   基本的人権の完全な実現を漸進的に達成するために加盟国は、法的措置を含む利用可能な手段を最大限に用い、且つ行動することを国際公約しています。

B、基本的人権の概念の要訳

   人間固有の尊厳に由来する基本的人権について、これを日本人の場合に当て嵌めてみますと次のようになると思います。即ち神代の時代から累々とした日本人の先祖が、営々と宗教心を持って森羅万象を神と尊び、祖霊を崇め積み重ねてきた習俗、習慣が鍾乳石のようになった伝統、文化(文化財を含む)が固有の尊厳であります。

全国津々浦々神仏にぬかずき世の安寧を祈る慣習、天皇制護持(皇統の維持)、(教育勅語に凝縮されたような)高度な道徳と慈愛の心、簡素・清潔な生活態様、分に生き誠実に分を尽くす義の心、言挙げせず自制する心、法の支配、外敵防衛心等であります。これを総じて<やまとごころ><大和魂>と言います。」

   このように基本的人権とは、どの締約国民にとっても極めて精神性の高いものであり、民族の背骨そのものを表します。(石原都知事は日本人は背骨の無い軟体動物と称しています。)締約国によって異なる多種多様な基本的人権を、夫々の国において最高の法規であり侵すべからざるものとして先ず確立して、その上でこれを世界共通の国際人権規約の個別人権規定によって補強することを締約しているのであります。以上