湯澤甲雄氏の活動報告
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H18-7-31   知事宛ヤミ専従解消のお願い
  
神奈川県知事 松沢成文 殿   
写し:総務省自治行政局公務員部長

横浜の教育を考える会 代表 湯 澤 甲 雄
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
yumo5123@ytv.home.ne.jp

神奈川県における所謂「ヤミ専従」解消のお願い
<神奈川県から総務省に報告された職員団体の在籍専従職員の状況と
神奈川県に登録されている職員団体等の状況との対比において>

一、前提としての一般的理解事項
 1.所謂「ヤミ専従」には、本部役員のヤミ専従と職員のヤミ専従がありますが、ここで
  は「職員団体本部役員のヤミ専従」を対象として取上げます。
 2.職員団体の本部役員は、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織
された団体の役員(事業者)でありまして、一部の奉仕者であります。
従って憲法15条「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」とする条文に照らして、職員足りえず、離職者乃至退職者(無給者)であります。
人事担当責任者は、職員団体本部役員登録を受理した時点で、地公法第15条(任用の根本基準)に基づき、職員であった者に対して離職者乃至退職者とする手続を先ず行うことが職務であります。
 3.しかしながら、必ず離職者乃至退職者にしなければならないとすると、復職時の不安
  が生じて組合本部役員のなり手がいなくなる恐れがあるので、地公法55条の2(職員団体のための職員の行為の制限)が追加して作られ、緩和されたのであります。
  即ち「任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事する場合は、この限りでない」として、許可を受けた者は職員の地位のまま、「休職者とし、いかなる給与も支給されず」とされたのであります。繰り返しになりますが、本部役員は無給者であって、有給者であることは無いのであります。
4.ここにヤミ専従(=有給者)はどのように作られるかについて、例示いたします。
登録済みの組合規約には9名が本部役員とあるも、登録窓口である人事担当責任者兼給与計算責任者は、5名のみ登録を受付けて任命権者の許可を受けて休職者(無給)とする正規の事務を行います。残り4名を非登録として職員の身分に留め有給者とする虚偽の事務が組合委員長の合意の下に行います。一方組合委員長は、人事委員会に対して9名全員を本部役員とする届出を行って法人となる旨を申し出ています。
 この場合、前記2により4名の非登録本部役員は本来離職者乃至退職者であります。しかも人事担当責任者はこれを任命権者の許可を受けて休職者(無給者)とする手続さえも怠り、勝手に職員の身分に据置いて有給者に留めたことは、地公法15条(任用の根本基準)の違反者であります。組合委員長はこれをそそのかした当事者であります。よって両者は、夫々地公法61条2項、第62条により三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処せられるとされています。
二、総務省調査結果と神奈川県職員団体
 平成18年1月18日総行公第6号総務省自治行政局公務員部長「職員団体の活動に係る職務専念義務の免除等について」(通知)参照
 1.参照通知添付9「在籍専従職員の状況(都道府県)」の神奈川県の欄に次の記載があり
ます。
 一般職員職員団体  3人  平成17年4月1日現在
 企業職員労働組合  4人  平成17年4月1日現在
  合計       7人

教育関係職員団体  25人 平成17年10月1日現在

 2.神奈川県に登録されている職員団体等の状況
 
              中執委員長  副中執委員長    中執委員 本部役員
              (離職者)  書記長、書記次長        合計
  一般職員職員団体
  県職員労働組合          1       5       12    18
  県職員現業労働組合       1       6        8    15
  自治労県職員労働組合     1       4       10    15
  自治労県公営企業労組     1       4       10    15
  県病院事業庁労働組合     1       7       12    20
  自治労県病院事業庁職員    1       2             3
        合計           6       28       52    86

  教育関係職員団体
県高等学校教職員組合      1       4        4    9
  県高等学校現業労組      1       5        3    9
  県立高等学校教職員組合   1       3             4
  県立障害児学校教組      1       4        6    11
        合計           4       16       13    33

3.「ヤミ専従者数」の算定
  一般職員団体+企業職員労組=86−6−7=73人
  教育関係職員団体     =33−4−25=4人
   合計(ヤミ専従者総数)       77人

  給与額換算一人当たり年間人件費一千万円とすれば、神奈川県登録分だけで年間7億7千万円が事実上組合補助金としての支出とみなされます。これに県内横浜市、川崎市の特別市をはじめその他の市町村の一般職員団体と横浜市を除く6地区教職員団体のヤミ専従を合計すると如何ほどになるのでしょうか?県特に知事室が率先して組合本部役員の「ヤミ専従」一掃への取組みを強化していただきたいのであります。以上
  
   
平成18年7月20日 相官邸宛基本的人権と個別人権の近藤の廃止
  
首相官邸

国民が享有する「基本的人権」とは何か、について考えるとき、「基本的人権」に対する従来の日本政府の見解に重大な誤りがあるものと思います。日本政府は、マルキストの憲法解釈に引きずられて、憲法11条「基本的人権」の内容をあいまいにした状態に置いたまま、これと憲法14条から40条にいたる「個別人権」とをごっちゃ混ぜにしたものを「基本的人権」と捉えていることにあると、私は思います。
私の理解に拠れば、「個別人権」はいわば11条「基本的人権」を助長する補強材料であります。
このような理解を導いたものは、世界人権条約(社会権規約と自由権規約がある)でありますが、日本政府としてあらためて同条約を精読され、正しい「基本的人権」の政府概念を確立し、もって乱れに乱れきっている人権行政特に人権教育行政を正道に戻すべく早急に関係省庁をご指導願いたいと思います。
以下に私の見解を詳述しましたので、ご参考にして下さい。

<国民は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果である、すべての「基本的人権」の享有を妨げられない。侵すことの出来ない永久の権利として国民に与えられる>と憲法規定にあります。これの礎とされているものが国連憲章でありますが、その下につくられた国際人権条約(社会権規約と自由権規約とがある)において、「基本的人権」とは何かということと、その法的位置付けが比較的解りやすく定められています。
 先ず「基本的人権」は、人間家族(human family)の構成員の固有の尊厳に由来するものであり、人々が自ら決定した正しい心(rights=権利ではない)であるとしています。
「人間固有の尊厳に由来する基本的人権」と言う言葉を意訳しますと「人間の家族の歴史が始まって以来、その先祖の一人一人がある種の宗教心をもって、営々と人間としての営みを重ね、自決によって形成され鍾乳石のように固まった習俗、習慣、規則、伝統、文化、法律、道徳、国籍、国歌・国旗等のナショナル・アイデンティティ、国民性等を総称したもの」であると理解できます。つまりこれは、民族や国民のバックボーンであり、夫々の民族や国民により異なった多様なものであります。
 次に「基本的人権」のような自由を享受する理想は、社会権規約や自由権規約に定める「個別人権」を享有することのできる条件が作りだされる場合に初めて達成されることになるとして、「個別人権」を定めています。因みに「個別人権」には、労働権、家族・母親・子どもの保護、プライバシー権、思想・良心及び宗教の自由、表現の自由、集会結社の自由、子どもの権利、法の前の平等などがあります。つまりこれは、作り出された世界共通の尺度であり、これをもって「基本的人権」を助長し、補強するものであります。
 更に、いずれかの国において法律、条約、規則または慣習によって認められ又は存する「基本的人権」については、「個別人権」がそれを制限しまたは侵すことは許されないとしています。国際人権条約の下位法としてつくられた「児童の権利に関する条約」「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」等は、どれも「個別人権」に類するものであり、法的位置付けは「基本的人権」より低位にあり、例えばこれらの条約は民法規定を凌駕してはならないとされます。
 翻ってわが国の憲法においても、国際人権条約と同じように国民の権利及び義務が配列されており、「基本的人権」と「個別人権」の順位を混同する憲法解釈は、「基本的人権」の何かに思いをいたせば、国家の基礎を危うくするものであることを、改めて自覚しなければならないのであります。
一例としてあげるならば、教育公務員によって「国旗・国歌に対する忠誠義務不存在確認請求」が裁判所に提訴されています。何故このような諸外国では絶対に起こりえないことがわが国で起こるかその原因を考えますと、政府が「基本的人権」と「個別人権」である「思想・良心の自由」とを一緒くたにして「基本的人権」として、同列の法的地位を与えていることに行き着くのであります。以上
  
   
平成18年7月17日   児童の権利条約首相宛外務省指導の陳情
  
首相官邸 御中

国会軽視、ファシズム人権行政を推進する外務省に対する指導の陳情
陳情の要旨 
外務省を中心にした内閣府、警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省が、国連、児童の権利委員会宛に近日提出予定の「児童の権利条約第3回日本政府報告」を、取止めさせる指導をして下さいますようお願い申し上げます。
陳情の理由、
1.「児童の権利に関する条約」について、外務省を筆頭等する6省庁は、国会軽視、法令違反、行政先行を重ねることによって、独創的に「国内法」を勝手に制定し、その下に行政を行っています。上記第3回報告は、この「国内法」に基づいて報告するものだからです。
2.この「国内法」に準拠して、各地方団体において「児童の権利条例」の制定が蔓延しつつあります。このため、地方自治法第2条16項17項に抵触する違法条例が蔓延し、国家の教育行政に重大な影響が現出しているからです。
3.その他陳情の理由として申し上げたきこと数多くありますが、本陳情は上記2点の理由に留めます。
陳情の背景と解決法、
 児童の権利条約は、18歳未満の児童を対象に、条約で認められる権利を実現するため、第4条の規定により締約国にこのための立法措置をとることを約束させています。
実現を目指している権利は児童に独立した法的権利を認めることを前提としているものであって、その中には、表現の自由、思想、良心及び宗教の自由、結社、集会の自由、プライバシー不干渉等があります。現行の国内法制では、条約で約束したとおり政府が立法措置を行わなければ18歳未満の児童の権利の実現は不可能でありますので、国会で民法等の改正を必要とし、民法等改正を行う手当をしなければ条約で認められる権利の実現は不可能であり、条約に実効性、法的拘束性がないものとなります。
 本条約は、児童の基本的人権が尊重されることを目的として、特に開発途上国における児童の生活条件改善のために国際協力が重要との趣旨で作られたものです。このためわが国はユニセフを通じ多額の援助を行っているところであります。
 さて締約時における国会審議における政府答弁は、次の如く行われました。
 衆院外務委員会平5.5.11小西説明員「憲法を初めとする現行の国内法制で既に保障されているということから、政府としては、本件条約の実施のためには現行国内法令の改正または新たな国内立法措置を必要としないというふうに考えています。」とあり、民法5条による法定代理人の同意や、民法820条親権により児童の権利が保護されるものとしたのであります。児童に独立した法的権利を認めないとしたのであります。
参院外務委員会平、5.6.10武藤嘉文外務大臣「わが国がこの条約を締結することは、児童に対する人権の保障に関するわが国の姿勢を内外に示すものとして望ましいと考えられます」とあり、内外に国の姿勢を示すだけが締約の目的であったのであります。
やがて本条約は国会審議を経て施行されます。そのとき「第4条締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての立法措置、行政措置その他の措置を約束する」とある条文について、わが国は立法措置を行う約束を果たしていないのであるからその旨を国連側に通知するとともに、本条約は「立法措置を約束しなかった」ことを付記した上で施行すべきでありました。
 しかるに、本条約を推進してきた外務省の態度が、締約後豹変するのであります。
<わが国の憲法第98条第2項は「日本国が締結した条約及び確立した国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と規定しており、わが国が締結し、公布された条約等は国内法としての効力を持つ。わが国の憲法には、わが国が締結した条約との関係についての明文の規定は無いが、一般的に条約が法律に優位するものと考えられている。>
本条約が、俄然憲法に準じる「国内法」におどりでて、立法措置のないままに民法規定が否定され、法的に独立した児童の権利実現を迫ってきたのであります。締約後僅か4日後、すかさずこれに呼応して赤松良子文部大臣の事務次官が全国の教育長宛に児童の人権の普及を要請する通知を発しました。
しかもこの文部事務次官通知は、義務教育は施行法に基づき行われるとした憲法26条、教育基本法11条に違反するのであります。
更には、本条約の上位法である「国際人権規約第5条2項」を要約すると「国民の基本
的人権の一つである法律を、個別人権の一つである児童の権利が制限し、又は侵すこと
は許されない」と規定しています。つまり外務省の見解「一般的に条約が法律に優位す
る」ことは、人権関係の条約においては国際的に認められていないのであります。

このように三重の国会軽視、法令違反、行政先行のファシズム的欺瞞行為を重ねた児童の権利条約という名の「国内法」が施行されました。その「国内法」に基づいて、各地の自治体でこれに準拠した「児童の権利条例」が制定されつつあります。
これによって公立の義務教育学校の人権教育は、マルキスト崩れの反日集団の占拠が加速されて、法定の「道徳教育」「歴史教育」をも席捲し、日本国憲法の効力の及ばない別の国における人権教育となってしまっているのであります。
このような状態を元のあるべき人権教育の姿に戻すためには、「国内法」を有効とした前提で行われる「児童の権利条約第3回日本政府報告」を、取止めることが第一歩であります。
次いでもともと権利条約第4条で約束した「立法措置」を行っていない効力の無い条約ですから、外務省が有効且つ優位と認定している「国内法」を無効と認めることであります。
第三に、「児童の権利条例」を制定した地方団体が、準拠法である「国内法」が無効とされますので、地方自治法に基づき本条例の無効を認めることであります。
最後に重要なことは、本条約に関わって来た武藤嘉文元外相他自民党所属の外務大臣経験者が挙って、上記1.2.3の推進役となり、影響力を行使すべきであると思います。
以上
  
   
平成18年7月6日   人種差別の撤廃に関する関する要望・意見
  
「人種差別の撤廃に関する要望・意見」

平成18年7月6日

個人連名  ( 湯澤 甲雄        )
住  所  ( 横浜市南区大岡3-41-10  )
電  話  ( 045−713−7222     )
FAX   ( 045―713−7222     )
Eメール  ( yumo5123@ytv.home.ne.jp )
執 筆 者  ( 湯澤 甲雄        )          


関連事項:一般意見(意見1−3)、見出し:人種差別の撤廃条約の誤解、曲解を正す

 副題:正しい人種差別撤廃条約の解釈に基づく正しい基本的人権行政の確立に向けて

<意見1>
「あらゆる形態の人種差別撤廃条約」(以下「本条約」という)とは、どのような位置づけにある条約であるかについて、先ず意見を述べます。
本条約は、上位法である「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」第二部第2条2項「締約国は、ーーこの規約に規定する権利がーー行使されることを保障することを約束する」、並びに「市民的及び政治的権利に関する国際規約」第二部第2条1項「締約国は、――この規約において認められる権利を尊重することを約束する」に基づくものであります。ここにいう「権利」とは、第一部で人々が自決した固有の尊厳である「基本的人権」を意味しています。同規約第三部の「個別人権」を指しているものではありません。
 同規約第三部の「個別人権」は、同条約前文にあるように人間固有の尊厳に由来する権利即ち基本的人権を補強、助長するために作り出された条件であり、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」第三部第26条(法の前の平等)、第27条(民族的、宗教的又は言語的少数者の権利)も、当然この範疇に入るものです。
従って本条約は、「基本的人権」を補強、助長する目的、条件で作られているものでありますので、本条約で使われる「人権」とはことわりがなければ「基本的人権」と理解します。

<意見2>
外務省のホームページ「人種差別撤廃条約Q&A」の「A9 この条約上の義務は、わが国の憲法をはじめとする現行国内法制で既に担保されています」とありますが、正に同感であります。

<<以下「国連・人種差別撤廃委員会最終見解における勧告に対する日本政府提出の意見書」に関して、同意見書の順、番号に従って愚見を申し述べます。>>

<意見3>
意見書1(1)、アイヌの経済的社会的指標について次回も報告するとありますが、やむをえないと思います。
       在日韓国・朝鮮人の経済的社会的指標については、わが国社会の安全保障、公安上の観点から日頃十分に把握に努め、動向をチエックする体制が必要であります。しかし外国人のことでありますので韓国政府や北朝鮮政府に情報提供を求めるよう国連に促し、わが国は情報提供をしない旨国連に回答すべきであると思います。
     (2)、(イ)沖縄県出身者は日本民族であり、条約で言う人種差別の対象ではな 
          いとする見解に同感です。
       (ロ)日本政府としては、「同和地区の住民は異人種でも異民族でもなく、疑いも無く日本民族、日本国民である」と考えているとしていることに同感です。
     (3)、特に無し
    
2(1)、沖縄県の人々は、日本民族であり、社会通念上、日本民族と異なる生物学的または文化的特徴を共有しているとは考えられていないとしていることに同感します。
     (2)、人種差別撤廃委員会は「現在の島の状況が沖縄の住民に対する差別的行為に繋がっている」としています。
しかし沖縄の住民は日本民族であり、強制移住者ではないのであるから、夫々の住民が地勢的条件の下に国家的な役割を担うことが即差別的行為であることにはなりません。これは世界の常識です。
     (3)、軍隊駐屯に伴う事件・事故は、古来付き物であり、必ずしも人種差別が原因ではありません。

    3(1)(2)、コメント無し。
     (3)、同和に対する特別措置については、本条約第1条4項「保護等の特別措置は、その結果として異なる集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない」とあります。第2条2項にも同様の趣旨のことが謳われています。
        一方において、30年余にわたって「同和対策事業特別措置法」「地域改善対策特別措置法」「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の3つの特別措置法を制定し、各種の諸施策を積極的に推進した結果、国民の間の差別意識も確実に解消されてきているとの政府の認識があります。
        とき正に、プライマリーバランス回復の絶対的命題達成が国民に課せられている政治情勢下において、各種税控除の縮小、解消、固定資産税、健康保険料、医療費、老人医療費、介護保険料等々国民負担は急角度に上昇しつつあり、中就、老人の負担の増加は著しい。入院治療、介護を要する老人も、医療費節減のため退院を迫られる状況にある。そのような世の中である時、五体満足な同和と自称する人のみが、特別措置の継続が許されて良い筈がありません。これらの特別措置は来年度全面的打ち切りが妥当と考えます。 

意見書4(1)(2)本条約を含めて、条約の条文が既存の国内法と矛盾する部分がある場
     合は、国内法の改正が必要である筈です。法改正を行って矛盾を解消するか又
は、国内法の改正を行わなければ、条約条文のうち国内法に矛盾する部分は条
約の効力が無いことになるはずであります。
     「一般的に条約が法律に優位するものと考えられている」とありますが、必ず
しもそのようにならないのではないかと思料します。外務省国際法課にご照会
ください。
     また本条約第2条―第7条が、「締約国は、――約束する」とあるものは、記述
されている如く、新たな権利義務を創設するものではなく、締約国に対して人
種差別撤廃の義務を課しているとあります。結局この義務の履行が国際人権規
約第二部にある基本的人権を尊重し及び確保することを約束する目的に繋がる
ことになると理解します。(意見1参照)

  5(1)記載されている事項に異存ありません。
     (以下参考までに、地方自治体が人種差別を公認している事例を説明します。
神奈川県には、県教育委員会制定「在日外国人(主として韓国・朝鮮人)にか
かわる教育の基本方針」があり、県下37教育委員会においてこれと同じ内容の
ものを制定しています。その内容は、韓国・朝鮮人の申し条をそのまま受け入
れて、神奈川県の公立学校の教師や生徒とその父兄は、韓国・朝鮮人に対する
蔑視、偏見、差別があるので、これを矯正するために教職員研修や学校授業を
行うというものです。
この基本方針は議会承認を経たものでなく、法的効力は無いものとされていま
すが、公的機関が揃って特定の外国人に対する差別があることを公認するとい
う、恐らく世界中前代未聞の事が起きています。そして全国の県市町村教委で
これと似た事態が起きていると見られます。過去において差別事件として、教
師や校長が行政処分を受け、退職させられた校長もいます。
この基本方針を拠り所にして、韓国・朝鮮人が学校長を直接訪問し、差別解消
教育の実態を校長に問い質したり、異文化共生教育の一環としてチャンゴ(朝
鮮の太鼓)を買わされたりしています。
仮に本条約に則り、基本方針を法制化し罰則規定を導入するならば、神奈川県
の公立学校は韓国や北朝鮮が支配する公立学校に変じてしまうでありましょう。
ともかく特定の外国人に対する差別、偏見があることを公認するほどお人よし
で愚劣極まりない行政官は、世界中何処にもいないはずです。又差別を公認し
ている法律はわが国にはないはずですから、地方自治法により神奈川県知事並
びに神奈川県教育委員会はこの基本方針を取消さなければならないのですが。)
  (2)記載されている事項に異存はありません。
     (以下ご参考までに述べます。
     人種差別思想の流布や表現に関し、わが日本人は韓国や中国から国家レベル、民族レベルで著しく不当な差別を受ける立場に置かれていることを認識しなければなりません。
     韓国の歴史をみると、慈愛、博愛の心を持つ仏教を徹底的に弾圧して亡ぼし、
高麗王朝に代わって登場した李王朝は、儒教朱子学という身内至上主義の排他
的階級社会を打ちたて、その延長線上に日本国をみて、日本人は最低の賤民階
級以下の奴隷階級と見なす時代が数百年続きました。この時代の身分制度は、
現在の韓国の婚姻制度に引き継がれて今日でも生きており、常に自分より相手
が低い地位にあるとの先入観を持ち、自分の優越的地位を相手に押付けること
を臆面も無くやり遂げています。隣人愛、惻隠の情、因果応報などは社会通念
として存在せず、ひたすらに身内至上主義、自己中心的枠に立てこもって、自
分に都合のよいことは何でもありとする機会主義者的行動をとるのみでありま
す。正に人種差別という宗教的信心をもった偏屈な民族であると言えます。
中国は抗日を唯一の建国の理念とする国家ですから、国歌も日本人と戦って
進め、進めという詩となっており、全国に抗日記念館を建てて人心を集約して
います。抗日を止めて日中友好政策を採るようになったその時に、中国政府の
建国の理念が失せて、秩序が保てず内部崩壊する状況にあります。中国は、国
家ぐるみで日本民族の差別を行わなければ国家運営のできない国です。
このような観点に立ちますと中韓両国の外交政策は、本条約第4条(世界人権
宣言の実現)(a)に該当します。
また、反日を国是とする中韓両国が隣国にあることに着目して、日本国内のメ
デイア等に潜む反日マルキスト勢力がこれを梃子の道具として利用しています。
即ち日本人に日本民族の固有の尊厳を抱かない・抱かせないよう自虐し、日本
人であることに嫌悪感を抱かせるべく中韓両国を煽動し内政干渉を誘っていま
す。これは反日マルキストが、言論の自由、政教分離等の個別人権を濫用する
ことによって、日本民族の基本的人権の形成や保護を妨げ、侵す行為でありま
して、本条約第4条(b)の人種差別の助長、煽動に該当します。
同時に憲法第12条にも該当するものと思われます。
またこれに対する当局の措置は、本条約第4条(c)に該当します。)
  (3)、特にコメントありません。
  (4)、「政府としては、人権擁護推進審議会の答申を最大限尊重し、提言された新たな人権救済制度の確立に向けて、全力を尽くしていく考えである」とありますが、人権救済制度は、本条約とは関係なく、全く新しく創造された別次元の制度であります。回答不要と思われますので、(4)全文削除されるべきであります。

意見書6.同感です。

   
7.人権救済制度の創設は、本条約とは関係なく且つ、内政干渉に当たるので、関係
文全文を削除し、人種差別撤廃委員会に対する回答を拒否すべきであります。
  (外務省が公表している人権外交日本の基本的立場によれば、「(2)人権は普遍的
価値であり、また、各国の人権状況は国際社会の正当な関心事項であって、かか
る関心は内政干渉と捉えるべきではないこと」としています。
しかしながらこの文言は、国際人権規約第5条2項に反するので、修正されなけ
ればなりません。「いずれかの国において法律、条約、規則又は慣習によって認め
られ又は存する基本的人権」を尊重し、これを「個別人権」によって助長し、且
つ「基本的人権」を侵さない・侵されない立場を厳に維持することが、日本外交
の基本的立場でなければならないと思うからです。)

意見書 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. コメント無し。

  18. 人権救済制度は、人権擁護施策推進法に基づいて進行中であることは承知しています。
しかしここで指摘したいことは、人権救済制度は国連憲章、世界人権宣言、国際人権規約、あらゆる形態の人種差別撤廃条約等一連の国連関係人権条約とは何の関係もない、別個の制度確立を図る問題であるということです。
世界の国々が、夫々国によって異なる人間固有の尊厳に由来する「基本的人権」
を認め、尊重することが世界の自由、正義及び平和の基礎であるとする認識から
出発して、このような理想は世界が享有する共通の「個別人権」が作り出される
場合に初めて達成され、助長されるという認識の上に、国連の人権関係条約が成
り立っています。
更に、人権関係条約の中身は、「基本的人権」を実現するために必要な「個別人権」
の立法措置、その他の措置あるいは行動をとることを、締約国は約束していまし
て、「個別人権」が侵された場合の救済という特別措置をとる概念規定はありませ
ん。従いまして、人権救済制度は、国連の人権関係条約と関係のない純粋にわが
国特有の国内の問題であります。
国際人権問題と関係ない新規の立法について、国会の審議が終わっておらず、こ
れからの審議がどうなるかわからない段階にある今の時点において、「人種差別撤
廃委員会において提言された人権救済制度の確立に向けて全力を尽くしていく考
えである」と対外的な回答をすることは、行政官として絶対に差し控えるべきで
あると思うのであります。

19.「そもそも社会的出身に基づく差別は、本条約の対象ではない」のですから、「部落民差別撤廃問題」について「所要の一般対策を講じる」と、人種差別撤廃委員会に対し回答すべきではありません。本文全文削除すべきであります。

20. 21. コメント無し。以上