育再生・地方議員百人と市民の会

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   ご あ い さ つ

 理 事 長 

 この度、理事長に推薦いただきました 大阪市会議員 辻 淳子です。微力ではございますが、母親の一人として、子どもたちの為になるならと考え、お引き受けいたしました。先輩諸氏のお力をお借りし、皆様と共に活動を進めて参りたいと考えておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

 この会の発足は九年前、大阪市会議員の先輩である 木下吉信議員の提案から誕生しました。日本の教育がおかしい。その教育現場の現状を良く知る地方議員が、各々現状報告・意見交換をし、力を合わせて教育を良くしようとの思いで生まれた会とお聞きしています。

 当会が活動を続ける中で、行政の中でジェンダーフリ−という言葉を使わせないこと、酷い性教育の廃止等、一定の効果はあがりました。しかし、ニート・引きこもり・親子間の殺傷事件・子どもの虐待・倫理観や公意識の欠如など、様々な問題を抱えています。教育の立て直しを切望する声は大きくなる一方です。その上 親の問題です。地域や家庭の教育力を向上させるためには、親としての学習・親になるための学習 「親学」を進めていくべきだと考えています。

 また この一年の喜ぶべき大きな変化として、教育基本法の改正・教育三法の議決がなされました。大きく前進したと喜んでおります。
これらが教育現場において活かされ効果が上がるよう、しっかりと監視し応援していく必要があります。これらを本年の事業として進めて参ります。より良い日本の社会を目指し、教育再生に真摯に取り組む本会の発展の為、全力でがんばります。

 どうか本会の趣旨をご理解たまわり、皆さまのご参加はもとより、同じ気概をお持ちの方々にこの会をぜひご紹介賜りたく重ねてお願いを申し上げます。

平成十九年八月二十六日
                    大阪市会議員   辻 淳子

 
事 務 局 長

 今から10年ほど前、我師、大阪府公立中学校のJ・H先生より、「教育再生を形にしよう」と、「百人の会」の設計図を手渡されました。

 私にも娘がいます。娘や多くの子供たちに何を残してやれるのか。それは、力強く自立し、誇りにあふれた日本を残すのが一番ではなかろうか。そのためにはそれを阻害する集団と闘おう。地方議会で声を上げていただくのが一番手っ取り早い。このように思い、設計図に従って会の製作を始めたのです。
時々自分勝手に変形するからいつもお叱りを受けていますが、根が凝り性ですから始めたら徹底的にやらないと気がすみません。教育がいかに重要か、教育が国を作る、教育とは何か・・・35年塾経営をやってきましたのでこれだけはわかっているつもりです

   
 安倍前総理は高度経済成長に向かう昭和30年ころの東京をモデルにした「オルウエイズ3丁目の夕日」がお気に入りとか。
 子供たちに「落ち着いた」教育環境を提供するためがんばります。ご協力を賜りたいと思います。 
平成十九年十一月二十六日
                                増 木 重 夫
 教育に興味を持ったいきさつを簡単に
 書かせていただきました



  
 NPO 法人「百人の会」設立

〔設立経緯〕

平成21年4月頃より  下記、設立趣意書にあるような事情で、任意団体百人の会のNPO法人化を検討
平成21年11月29日  第11回総会において、百人の会のNPO法人化を正式決定
平成22年2月28日   NPO法人百人の会設立総会(下記、「総会議事録」参照)
               同日行われた「土屋敬之緊急講演会」で、設立総会が恙無く行われたことを報告。
      3月10日   大阪府庁に設立申請、定款縦覧中
      5月中     ・定款縦覧終了
               ・理事の選任と就任要請(原則「任意団体百人の会」理事に要請)
      7月中     ・知事の認証予定
               ・「社員会員」の公募と受付
      7月下     登記終了予定

      8月7日    発会式
               ※ 同日、任意団体百人の会の解散総会




〔設立趣旨書〕

特定非営利活動法人教育再生地方議員百人と市民の会
設立代表者 増木重夫

1 趣旨
この法人は、「現代社会における数々の矛盾の背景に厳然と横たわる教育の荒廃を直視し、来を担う日本の『子供達』のために、地方議会を教育改革の場としてとらえ、なかんづく健全な学校教育の再生をめざす。」ために設立する。

2 申請に至るまでの経過
平成11年1月31日、我々は、「現代社会における数々の矛盾の背景に厳然と横たわる教育の荒廃を直視し、未来を担う日本の『子供達』のために、地方議会を教育改革の場としてとらえ、なかんづく健全な学校教育の再生をめざす。」ために任意団体「教育再生地方議員百人と市民の会」を設立した。そしてその後10年間活動し現在に至り、一定の成果を挙げてきたと自負している。
この「教育再生地方議員百人と市民の会」の運動をさらに力強く推進するため、より社会的信頼性を高めることは不可欠で、そのためにこの度特定非営利活動法人化を設立することとする。




〔設立総会議事録〕

1.日  時   平成11年2月28日 2時30分〜3時
        
2.場  所   大阪府たかつガーデン ローズの間

3.出席者   辻淳子理事長 土屋敬之東京都議 木下吉信大阪市義 北川前豊中市議 
          森脇保仁兵庫県議 長谷川潤 前川栄子 増木重夫


4.議長の選任
特定非営利活動法人教育再生地方議員百人と市民の会を設立するため、上記のとおりの者が出席した。
議長を選出すべく、全員で互選したところ木下吉信が選ばれ、本人はこれを承諾し、議長席に着き、午後2時30分 特定非営利活動法人教育再生地方議員百人と市民の会の設立総会の開会を宣言し、議事に入った。

5.議事
○第1号議案 特定非営利活動法人教育再生地方議員百人と市民の会設立認証申請の件
議長は、設立趣旨書(別紙参照)を朗読し、本法人設立の趣旨及び目的を説明した上で、本法人設立に関する承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

第2号議案 活動目的等の確認の件
議長は、本法人が、特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号のいずれにも該当することについて、全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。
(別紙参照)

第3号議案 定款承認の件
議長は、定款案(全員配布)を朗読し(略)全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

第4号議案 設立当初の財産目録承認の件
議長は、設立当初の財産目録の案を示し、その承認を求めたところ全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。
財産 なし(本法人設立後、任意団体百人の会より解散時残余金の寄付を受ける予定)

第5号議案 設立の初年度及び翌年度の事業計画書承認の件
議長は、設立の初年度及び翌年度の事業計画書の案を示し、その承認を求めたところ全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。(別紙参照)

第6号議案 設立の初年度及び翌年度の収支予算書承認の件
議長は、設立の初年度及び翌年度の収支予算書の案を示し、その承認を求めたところ全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。
(別紙参照)府庁提出は所定の用紙に書き直します

第7号議案 設立代表者の選任の件
議長は、設立代表者を選任し設立に関する一切の権限を委任したい旨を述べたところ、全員これを異議なく承認し、設立代表者を互選したところ、次の者が選任され、被選任者はその就任を承諾した。
設立代表者 増木重夫
なお、議長から設立認証申請の手続のために、定款その他の書類について原案の骨子に変更のない程度の字句の修正については設立代表者に一任することを諮ったところ、全員異議なく承認された。

第8号議案 議事録署名人の選任の件
議事録署名人について、議長から本日出席の前川栄子と辻淳子の2名を指名したところ、全員異議なく承認し、本案は可決された。

議長は、以上をもって特定非営利活動法人教育再生地方議員百人と市民の
会の設立に関するすべての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。
(3時00分)


〔定 款〕

「特定非営利活動法人教育再生地方議員百人と市民の会」定款

第1章 総 則

 (名 称)
第1条  この法人は、「特定非営利活動法人教育再生地方議員百人と市民の会」、通称「NPO法人百人の会」という。

(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を大阪府吹田市古江台2丁目10番13号坂口ビル3Fに置く。

(目 的)
第3条 この法人は、「現代社会における数々の矛盾の背景に厳然と横たわる教育の荒廃を直視し、未来を
担う日本の『子供達』のために、地方議会を教育改革の場としてとらえ、なかんづく健全な学校教育の再生をめざす。」ことを目的とする。

(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成する為、特定非営利活動促進法(以下「法」という)第2条別表A、C、J、K、P号
A 社会教育の推進を図る活動
C 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
J 子どもの健全育成を図る活動
K 情報化社会の発展を図る活動
P 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
を行う。

(事業の種類)
第5条   この法人は、第3条の目的を達成する為、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
@ 教育再生のために地方議員への情報提供、政策提言等      
A 教育再生のために国、地方自治体、その他の機関へ情報提供、政策提言等
B 教育再生のために情報交換の場を提供   
             
    
第2章 会 員

 (種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、社員会員をもって法上の社員とする。
(1) 社員会員  この法人の目的に賛同して入会し、該当年度の会費を納入した個人又は団体
(2) 一般会員 この法人の事業を賛助するため、あるいは活動を支援するため入会した個人又は団体

 (入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。理事長は、会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 (会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

 (退会)

第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2) 会費を滞納したとき。

(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、社員会員総数の2分の1以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 (拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。


第3章 役 員

 (種別)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事    3名以上
 (2) 監事    1名以上
2 理事及び監事は、総会において社員会員より選任する。
3 理事長、副理事長、専務理事は、理事の互選により定める。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
6 役員には次の役職を置く
   ・理事長  1名    
・副理事長 1名以上
   ・専務理事 1名
   ・理事   若干名

 (職務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づきこの法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に
違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

 (任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。

 (欠員補充)
第15条  理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなけ
ればならない。

(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
 
(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。


第4章 総 会

 (種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。

(構成)
第19条 総会は、社員会員をもって構成する。

 (権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

(6) その他運営に関する重要事項

 (開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 社員会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3) 監事が第13条第4項第4号の規定により招集したとき。

 (招集)
第22条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
 (議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した社員会員の中から選出する。

 (定足数)
第24条 総会は、社員会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 (議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席社員会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員会員は、その議決に加わることができない。

(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない社員会員は、あらかじめ書面又は電磁的方法(大阪府条例で定めるものをいう。)をもって表決し、若しくは他の社員会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その社員会員は総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第27条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 社員会員の現在数
(3) 出席した社員会員の数(書面又は電磁的方法による表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した社員会員の中から選任された議事録署名人1名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。


第5章 理事会

 (構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
 
(権能)
第29条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議するべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

 (開催)
第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

 (招集)
第31条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 (議長)
第32条 理事会の議長は、理事長が当たる。

 (議決等)
第33条 この法人の業務は、理事の過半数をもって決する。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在数及び出席した理事の氏名(書面表決者については、その旨を明記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した理事の中から選任された議事録署名人1名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。


第6章 資産、会計及び事業計画

 (資産)
第35条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の管理)
第36条 資産は、理事長が管理する。

 (経費の支弁)
第37条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

 (事業計画及び予算)
第38条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

 (予備費の設定及び使用)
第39条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

 (暫定予算)
第40条 第38条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 (事業報告及び決算)
第41条 理事長は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

 (借入金)
第42条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

 (事業年度)

第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第7章 事務局

 (設置)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置き、事務局長は理事長が任免する。

 (書類及び帳簿の備置き)
第45条 主たる事務所には、法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類


第8章 定款の変更及び解散

 (定款の変更)
第46条 この定款の変更は、総会に出席した社員会員の2分の1以上の議決を経なければならない。

 (解散)
第47条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 社員会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による認証の取消し
2 総会の決議により解散する場合は、社員会員総数の2分の1以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の処分)
第48条 解散後の残余財産は、法第11条第3項の規定に掲げるもののうち、総会で議決したものに帰属させるものとする。


第9章 参与、顧問

(参与、顧問)
第49条 この法人は、その運営、及び活動に関し、大所高所からの意見を聴取するため、必要に応じ若干名
の参与、または顧問を置くことができる。その指名任命に関しては理事会の決定によるものとする。

第10章 雑 則

(公告)
第50条 この法人の公告は官報により行う。

 (委任)
第51条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
 2  この法人の運営に当たり、定款で定めなき事項は理事会で協議し決定する。


附  則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立時の会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
   議員    社員会員    年額  5000円(一口)
          一般会員    年額   5000円(一口)
  一般市民  社員会員   年額  3000円(一口)
          一般会員   年額  3000円(一口)
  団体     社員会員   年額  10000円(一口)
          一般会員   年額  10000円(一口)
3 この法人の設立当初の役員は、第12条第3項及び第4項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
(1)理事長
   松山淳子
(2)副理事長
   和田有一朗  前川栄子
(3)専務理事
   増木直美
(4)理  事
   木下吉信  北川悟司  土屋敬之  森脇保仁
(5)監  事
   樋口理香子
4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第38条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、成立の日から平成23年年3月31日までとする。