教育再生・地方議員百人と市民の会 |
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動 画 |
設 立 趣 旨 | |
「学校教育崩壊」の現実 | |
〜一般社会の想像を絶する学校現場の混乱〜 | |
去る平成九年夏、神戸市でとても考えられないような「淳君殺害事件」が発生しました。学校内外での校内暴力、殺人、器物損壊、陰湿ないじめ、自殺、学力低下、登校拒否等々の多発、日常化の現状は、止まることを知りません。このように、本来安全であるべき学校が、むしろ青少年非行の温床となっているかのような現実は、異常というほかないのです。生徒が授業中ウロウロする”学級崩壊”などがわいいもので、対生徒・対教師暴力、自転車・バイク盗、暴走、家出、万引、喫煙、強盗、引ったくり、援助交際(少女売春)、覚醒剤…、何でもありの現状なのです。 | |
現在の学校に自浄・再生能力はない | |
〜偏った教育と子供性善説が招いた現状〜 | |
一部の教員を中心にした。”偏向教育”は本来『中立』であるべき『公教育』をゆがめ、特定の イデオロギーを青少年に擦り込む。”洗脳”の城にまで達しています。しかも、彼等の脳裏には、大学や組織研修で学んだ、『子供性善説』というおよそ現実離れした、幼稚な教育理念しかありません。そして、その一面的で凝り固まった考えでの生徒指導の結果が、現実の「教育荒廃」の直接原因であることに、全く気づかないのです。このような教員と間違った理念が支配している学校に、自らの手で荒廃を立て直す能力はあるはずもありません。『理解と共感』しか示せない高齢化教員はいまや有害無益の存在なのです。 | |
学校外部からの必要、適切な働きかけを | |
〜見えざる壁に覆われた学校内部に、国民の良識と世間の常識を〜 |
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NHK教育テレビで放映された『学校崩壊』には、いわゆる『ベテラン教員』が、小学校一年生を担当、そして教育できないでいる姿が写しだされました。これは、彼女の頭脳から一般常識、良識が消され、誤った『教育界の常識』が擦り込まれたためです。『教育界の常識』は『世間の非常識』である事を外部から教えねばなりません。『生徒の権利、人権』『いのちを大切に』『平和の尊さ』等々の美辞麗句を並べている内に、校内暴力とうで大半の一般生徒の『人権』は犯され、『いのち』は奪われ、荒廃した学校は『平和』からは程遠く、混乱した現場では、生徒は学習の『権利』さえ奪われているのです。この実情を改善するには、『学校外』からの強力な働きかけが必要不可欠なのです。 | |
今、問われる『地方議員』の役割 | |
〜地方から学校教育再生・再興を急務とする〜 | |
学校現場、教育委員会、文部省、教育評論家、マスコミ等々、およそ『教育』に関係する人たちは大半が、『理解と共感』のみの価値観で、『荒れる学校』をより荒れる方向へ誘導しています。彼らは自分たちの理念に自己満足するだけで、そこから派生した社会問題に対しては、誰も責任を取ろうとしません。彼らから、未来を担う青少年を救えるのは、保護者、地域に密着した市民、そしてその代表者である地方議員なのです。『子供たち』の将来のため、今こそ『教育再生』、立ち上がろうではありませんか。 |
活 動 内 容 | ||
二、各地域の学校に対し、『教育改革・正常化』の直接申し入れ
三、会報の発行 四、『日本のよさ』を共感する各種団体、機関との連携。 五、会員相互の親睦、親和、意見、情報交換。 六、総会、講演会、研修会等の実施 |
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会 則
この会則は、百人の会設立当初(平成11年1月31日)のものです。現在有効なのは「NPO法人百人の会 定款」ですが、弊会の理念を残すため、そのまま掲載いたします。 | |||
第一条 | 〔名称〕 | ||
本会の名称を『教育再生 地方議員百人と市民の会』(通称、百人の会)とする。 ※ 参加議員が何名になろうと「百人の会」でいこう! |
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第二条 | 〔目的〕 | ||
現代社会における数々の矛盾の背景に厳然と横たわる教育の荒廃を直視し未来を担う日本の『子供たち』のために、地方議会を教育改革の場としてとらえ、なかんづく健全な学校教育の再生をめざす。 |
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第三条 | 〔会員の区分、ならびに資格〕 | ||
『議員会員』 都道府県議会、および市区町村議会議員、ならびに同立候補予定者。 | |||
『一般会員』 議員以外の志を同じくする者。 | |||
『法人会員』 会員として、本会の活動を支援、賛助する法人。 |
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第四条 | 〔組織、ならびに役職〕 | ||
『総 会』 年に一回以上開催。予算、決算、年間計画の承認、等。 | |||
『理事会』 総会で選出された理事によって構成され、本会の運営に当たる。理事長は理事の互選に よって選任される。 | |||
『事務局』 本会の実務を担当する。事務局長は、理事会で選任する。 | |||
『監 事』 本会の会計監査に当たる。 | |||
『顧 問』 本会の趣旨を理解して、支援、指導してくださる。国会議員、学識験者等。 | |||
『参 与』 必要に応じて、理事会で選任する。 |
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第五条 | 〔会の住所〕 | ||
大阪府吹田市古江台二−十−十三−三階 高志葛C付 |
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第六条 | 〔財務〕 | ||
『運 営』 本会は、会の運営に必要な会費を徴収する。 | |||
『会 費』 会費の金額については、理事会でこれを決める。
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『監 査』 監事は、各年度の総会で会計監査を報告する。 |
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第七条 | 〔会則改正〕必要に応じて理事会で決定し、総会の承認を得る。 |
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第八条 | 〔補則〕 本会則は、第一回設立総会をもって発効する。 |
会則改正、その他の決定事項の記録
〔会則改正〕
平成19年6月23日 第42回理事会決定 |
第W条 〔組織、ならびに役職〕 2、『理事会』 総会で承認された理事によって構成され、本会の運営 に当たる。理事長は理事の互選によって選任される。 5、『顧問』 理事長は本会の趣旨を理解し、支援、指導してくださ る国会議員、学識経験者等を顧問に委嘱する事ができる。 7、『任期』 全ての役職は任期を2年とし、再任は妨げない。 第Y条 〔財務〕 4、『会計年度』当会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。 |
〔その他の決定事項〕 | |
平成18年5月13日 第37回定期理事会決定 |
事務作業人件費をH17年度より月額6万円で固定化する。但し、収入に大幅な増減があった場合検討する。 |
平成18年5月13日 第37回定期理事会決定 |
平成18年度決算より会計監査を2名にする |
平成14年6月29日 第18回定期理事会決定 |
電子コピー使用料(カウンターチャージ)を月額5000円とする。 |
平成13年6月2日 第11回定期理事会決定 |
会報製作料(B5糊製本100頁程度)を310円とする |