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諸橋茂一氏の活動報告
石川の教育を考える県民の会

諸橋TOP   村山富市元総理に対する公判の傍聴御礼訴状 H19-5-23


1.事件名     (村山富市元首相に対する)濫用国金返納事件

2.事件番号    第7780号

3.取扱い法廷   東京地方裁判所民事25部508号法廷(5階)

4.公判(口頭弁論)  平成19年5月17日(木) 午前10時15分開廷




御礼

各位                           平成19年5月22日

                             諸橋茂一

謹啓、先日は大変御忙しい中、またお足元の悪い中にも拘わりませず、傍聴にお越し頂き誠に有難うございました。心より厚く御礼を申し上げます。

 その場でもお話させて頂きました様に、法律については、小生は全くの素人ですが、皆様の応援を大きな励みとして、我が国と我々の父祖の方々の名誉並びに我々の子孫のために、今後とも頑張りたいと思っております。小生が導火線の役割を担うことが出来れば幸いと思っております。

 我が国の将来の為にも、事実無根の(所謂)「河野談話」並びに(偏向史観)「村山談話」を何としてでも白紙撤回させなくてはいけないと思っております。

 「アジア女性基金(理事長 村山富市)」に対する訴訟に関しては、同基金側は、6人もの弁護士を立ててきております。藤井輝郎様も御指摘しておられました様に、今回、小生が起こしていると同様の訴訟を(訴訟内容を若干変えて)次から次へと起こすことによって、判決だけではなく、経済的並びに精神的な面において、相手に与えるダメージは相当なものとなる可能性もあります。何事も継続は力なりです。相手に徐々にダメージを与え続けることにより、(判決とは別に)相手が反省し、彼らの虚偽談話を自ら白紙撤回せざるを得ない状況に追い込んでいくことが出来ればよいと思います。もちろん、そう簡単な訳にはいかないと思いますが、何としてでも(繰り返しになりますが)我が国の為、我々の父祖の方々のため並びに我々の子孫の為に今後とも頑張ります。後に続くことも信じて…。

 今後とも変わらぬ御指導、御支援、お力添えを賜りますよう何卒宜しくお願い致します。

 末尾ではございますが、各位の御健勝と御多幸を衷心よりお祈り致します。   敬白

(参考)

(刑法第156条(概要) 「公務員は虚偽の文書等を作成してはならない…」(官房長官並びに大臣は特別国家公務員です。)) 「河野談話」並びに「村山談話」は同条に抵触する可能性があると思いますが、非常に残念なことに、時効が 7年となっている為、告発出来ません。もっと早く誰かが告発していたならばと悔やまれます。

(小生が、今回の訴訟の参考としているのは、「日本国憲法」並びに「国家公務員法」及び「国家公務員倫理法」並びに「刑法」です。

追伸 @ 次回公判は、6月21日(木)午前10時45分からです。開催法廷は、前回と同じ5階の508号法廷です。事件番号は、19年(わ)第7780号(第25部)です。御都合の許す方は是非傍聴にお越し下さい。
    A 河野洋平に対する再提訴の受理番号は、19年(ワ)31部第12249号です。                      以上